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最終更新日:2022年9月21日
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記者資料提供(2022年9月21日)
<事例1>解約は電話のみという脱毛サロンの電話が繋がらない。解約したいとメールを送ったが反応がない。(40代・女性)
<事例2>全身脱毛エステ35万円の契約をし、1回目の施術を受けた。2回目の予約を取ろうとしていたところ、サロンが倒産してしまった。(40代・女性)
相談件数急増
令和4年8月までに神戸市消費生活センターに寄せられた相談件数は、昨年度の同時期の約2.7倍(39件→105件)と、急増しています。
年代別・性別
昨年度寄せられた相談を年代別にみてみると、30代までの契約者が約8割を占めています。
また、契約者のうち、8割以上が女性ですが、昨年度からは男性の相談も増えています(令和2年度までの過去5年間の平均3.4件→令和3年度17件)。
契約購入金額
契約購入金額を見てみると、金額が分かっている66件のうち約6割は10万円以上50万円未満でした。また、最高額は100万円でした。
■解約したいのに電話が繋がらない場合
まずは根気よく電話をかけてください。
どうしても繋がらない場合は、希望事項と、電話が繋がらない状況を書面にし、書留等の相手が受取ったことを確認できる追跡可能な方法で送付しましょう。書面はコピーを取り、送付の記録と共に保管してください。
■サロンが倒産した場合
一般的に、倒産した事業者が法的手続きを取り破産が確定すると、事業者の資産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれ、消費者が事業者に返金を求めても直接払い戻されることはありません。消費者は「債権届」を破産管財人に提出し、破産管財人が作成する債権者名簿に登録され、一般債権者の扱いで清算配当を待つことになります。清算は、優先債権(税金や従業員の給料等)への支払いを終えてからになるので、配当はほとんど期待できません。
また、脱毛の役務契約とクレジットの立替払い契約は別のものなので、サロンが倒産してもクレジット会社への支払い義務はあります。
一括でカード支払いをされた場合は、カード会社に未提供役務分の返金を求めることは難しいと考えられます。
分割払いでまだ支払いが残っている場合、一定の条件を満たせば、以降の支払いを停止する旨の主張(支払停止の抗弁の主張)をすることができます。この場合、抗弁書(書面)を提出することが一般的なので、クレジットカード会社に問い合わせ、対応方法をご相談ください。
※ただし、これはあくまでもクレジット代金の支払いの停止を主張できるものであり、エステなどの役務契約の解除や既支払金の返還を主張できるものではありません。
■契約時のポイント
①「回数無制限」「月額○○○円」などの広告をうのみにしない
広告では低価格を掲げていても、実際に契約する際には高額なコースに勧誘されたり、回数無制限コースを契約したつもりが回数制限のあるコースだったというケースがあります。気軽さや安さを強調した広告だけで判断せず、実際の契約内容をよく確認しましょう。
②契約は慎重に検討する
分割払いの場合は、手数料を含めた金額や分割払いの期間を必ず確認してください。契約時には割安に思えても、長期間続くと負担が大きく感じるものです。自分の支払い能力にあっているか、よく考えましょう。
また、長期間にわたる契約では、体調の変化や引っ越しなど、事情が変わり解約せざるを得ない状況も想定されます。さらには自己都合による変更だけでなく、店舗が閉鎖されたり、施術方法が変更になる場合もあります。都度払いができる店舗やコースも検討しましょう。
③クーリング・オフができます。
役務提供期間が1か月を超え、5万円以上の契約であれば、クーリング・オフや中途解約ができます。クーリング・オフを行うのであれば、契約日を含め8日以内に、書面や電子メールなどで事業者に通知する必要があります。
契約にあたっては、施術内容や契約条件について、ご自身の契約書面をよく確認し、理解できるまでしっかりと説明を受けましょう。