消費生活相談情報(令和4年10月)
1.相談事例から
<事例1>ネット検索で知ったSNS上で相談にのる仕事に応募した。相談に返信するために必要だという手数料をクレジットカードで何度も払ったが返信できない。(20代・女性)
<事例2>副業でFX投資スクールの契約をし、カードローンで230万円支払った。知人から怪しいといわれたが詐欺だろうか。(20代・女性)
2.相談受付状況
内職や副業に関する相談が急増しており、昨年度の苦情相談件数は過去最多、前年度の2.6倍となりました。
特に、若い世代が契約者となった相談が増えています。昨年度寄せられた相談のうち、6割近くが30歳代までの方の契約についての相談でした。
また、令和4年4月から成年年齢が引き下げられ、18歳から親権者の同意なく契約できるようになったことから、さらなる若年者のトラブルが懸念されています。
3.神戸市消費生活センターからのアドバイス
<事例1>このケースでは、契約に至る経緯や契約解除等の希望事項を経緯書にして業者に申し出、クレジットカード会社には、支払いの停止を申し出る抗弁書の提出が可能かを確認し、了承が得られれば抗弁書に経緯書を添えて申し出ることになりました。
<事例2>「これは詐欺でしょうか」とよく聞かれますが、消費生活センターでは、個別の事業者の信用性は分かりません。ただ、FXなどの情報商材のトラブルの相談は多数寄せられています。借金をして高額の支払いをしながらも、儲からないどころか、さらに負債を抱えるリスクもあります。契約内容に疑問があれば、消費生活センターへご相談ください。
消費生活センターに寄せられる相談内容は様々ですが、その中でもよくあるパターンがあります。
●パターン①無料と聞いていたのに、登録や報酬受け取りのために登録料や手数料などが必要だと言われる。
●パターン②比較的安価な情報商材を購入したが、それだけでは稼げず、後からより高額な情報商材の勧誘を受ける。
●パターン③「誰でも簡単に稼げる方法」といった曖昧な内容で勧誘を受け、契約や資料購入をしたが、実際には難しくリスクのある内容だった。
これら以外にも、様々な相談が寄せられています。「誰でも簡単に」「必ず儲かる」ことはありません。契約は、慎重にしましょう。
契約が成立した後は・・・クーリング・オフできる?
通信販売にはクーリング・オフは適用されません。解約方法や条件は、契約時のルールに則ることになりますので、契約内容をご確認ください。
電話勧誘販売の場合は、事業者から法定の契約書面を受け取った日から8日以内なら無条件でクーリング・オフをすることができます。
ネットワークビジネス(特定商取引法の連鎖販売取引)に該当した場合、連鎖販売取引業者には、契約する前に取引の「概要書面」を、契約した時に契約内容を明らかにした「契約書面」を交付する義務があり、契約書面の交付から20日間はクーリング・オフをすることができます。