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更新日:2021年2月2日
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記者資料提供(令和3年2月2日)
処分案件(つきまとい等) |
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1. |
被処分者 |
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都市局 技術職員(係長級職員・男性・43歳) |
2. |
処分内容 |
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停職(15日間) |
3. |
処分年月日 |
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令和3年2月2日 |
4. |
処分理由 |
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被処分者は,令和2年7月17日朝,被害女性が乗車する電車に同乗し,尼崎市内から神戸市内までの間を走行中の電車内において,その姿をスマートフォンで撮影した。また同月20日,21日,22日,28日にも同被害女性に対して同様の行為をしたとして,兵庫県迷惑防止条例違反の罪により同年11月26日付で起訴され,同年12月2日付で罰金30万円の略式命令を受けた。 このような行為は,公務員のみならず,社会人としてあるまじき行為であり,神戸市及び神戸市職員全体の信用を失墜させる行為であるため上記処分を行った。 |
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