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地方税法の改正によって、新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置が講じられることとなりました。
法定されている申告期限は2月1日ですが、神戸市では、緊急事態宣言(兵庫県)期間終了時から1か月後まで、申告を受け付けています。
ただし、ご申告の際は、申告期限までに提出できなかったことについて、やむを得ない理由があったことを申述する「理由書」を申告書に添付してください。
なお、2月2日以降の申告分は、4月1日発送予定の納税通知書には反映できない場合があります。その際は、後日、税額変更通知をお送りしますので、ご了承ください。
詳しくは、(5)提出書類をご確認ください。
個人事業で事業承継された場合も軽減を受けられることがあります!!
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事由 |
事業状況 |
固定資産状況 |
① |
相続により |
事業承継を行い |
相続登記により所有権移転を行った |
② |
相続により |
事業承継を行い |
固定資産税の相続人代表に選出された |
③ |
相続以外の事由で |
事業承継を行い |
固定資産の所有権移転を行った |
※この場合の事業承継とは事業内容に変更がない場合を指します
詳しくは下記(9)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税義務者等に及ぼす影響の緩和を図るため、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準が2分の1又はゼロになる特例措置が講じられます。
≪神戸市様式の申告書はこのページからダウンロードできます≫チラシ(PDF:1,649KB)
中小事業者等(※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除きます。)が特例の対象となります。中小事業者等とは次のいずれかに該当する者です。
特例の対象となる資産は、次のとおりです。
令和3年度分の固定資産税・都市計画税
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該中小事業者等の令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入(※)の合計額が前年の同期間と比べて30%以上50%未満減少している場合、特例割合は2分の1(2分の1軽減)となり、50%以上減少している場合、特例割合はゼロ(全額軽減)となります。
事業収入は売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益等を指し、給付金や補助金収入、事業外収益は含みません。
令和2年2月~10月の任意の連続する3か月間の事業収入の合計額が前年の同期間と比べて | |
30%以上50%未満減少している者 | 特例割合2分の1(2分の1軽減) |
50%以上減少している者 | 特例割合ゼロ(全額軽減) |
本税制の詳細については、中小企業庁の「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部リンク)」のページをご覧ください。
法定されている申告期限は令和3年2月1日ですが、神戸市では、緊急事態宣言(兵庫県)期間終了時から1か月後まで、申告を受け付けています。
ただし、ご申告の際は、申告期限までに提出できなかったことについて、やむを得ない理由があったことを申述するやむを得ない理由の届出書(WORD:21KB) PDF形式(PDF:477KB) を添付してください。
なお、2月2日以降申告分は、4月1日発送予定の納税通知書には反映できない場合がありますので、ご了承ください。その際は、後日、税額変更通知をお送りします。
やむを得ない理由は、以下の場合に認められます。
なお、「制度を知らなかった」は、やむを得ない理由には該当しません。
ア神戸市様式の特例措置に関する申告書((別紙)特例対象資産一覧、やむを得ない理由の届出書を含む。)(PDF:2,825KB)
エクセル形式(EXCEL:55KB)(やむを得ない理由の届出書は付いていません)
特例申告する資産が事業用家屋と償却資産の両方の場合は、特例措置に関する申告書を2部(うち1部は写しで可)提出してください。
また、事業用家屋の場合は、毎年4月上旬にお送りしている納税通知書の課税明細書の写し、又はそれに代わるもの(家屋の所在地番、家屋番号、床面積が確認できる書類)の写しも必ず添付してください。
イ特例措置に関する申告書の記載事項を証する書類一式
【記載事項を証する書類例】
申告までの手続方法の流れは次のとおりです。
【手続の流れ①】
上記(5)提出書類アの神戸市様式の特例措置に関する申告書に必要事項を記入し、上記(5)提出書類イの特例措置に関する申告書の記載事項を証する書類一式を添付して、認定経営革新等支援機関等に対して確認を依頼します。
【手続の流れ②】
確認完了後、認定経営革新等支援機関等により特例措置に関する申告書の確認欄が記載され、確認印が押印されます。
【手続の流れ③】
確認欄が記載され、確認印が押印された特例措置に関する申告書及び特例措置に関する申告書の記載事項を証する書類一式を固定資産税課へ申告します。
令和3年度分の償却資産(固定資産税)の申告書類とあわせて提出することも可能です。
認定経営革新等支援機関制度については、中小企業庁の「認定経営革新等支援機関(外部リンク)」のページをご覧ください。
また、認定経営革新等支援機関は次の方法等により探すことができます。
固定資産税課へ、郵送による申告及び電子申告(eLTAX)の方法により提出してください。
窓口への申告も可能ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、窓口の混雑防止のため郵送、電子申告(eLTAX)での提出にご協力をお願いします。
なお、電子申告(eLTAX)による提出方法については、地方税共同機構の「eLTAX(地方税ポータルシステム)」(外部リンク)のページをご覧ください。
提出先
〒653-8773神戸市長田区二葉町5丁目1番32号新長田合同庁舎4階
神戸市固定資産税課コロナ軽減申告係
電話番号078-647-9400 (自動音声案内につながります)
個人事業で事業承継された場合も軽減受けられることがあります。
例えば・・・
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事由 |
事業状況 |
固定資産状況 |
① |
相続により |
事業承継を行い |
相続登記により所有権移転を行った |
② |
相続により |
事業承継を行い |
固定資産税の相続人代表に選出された |
③ |
相続以外の事由で |
事業承継を行い |
固定資産の所有権移転を行った |
※この場合の事業承継とは事業内容に変更がない場合を指します
【事業収入割合について】
事業承継の時期に関わらず、令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入を前年度と比較ください。
【申請者について】
①・③令和3年の1月1日の所有者がご提出ください
②相続人代表の方がご提出ください
(相続人代表を選出されていない場合は、同時に相続人代表のお手続きもお願いいたします)
ご不明点がございましたら、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
神戸市固定資産税課 コロナ軽減申告係
〒653-8773 神戸市長田区二葉町5丁目1番32号(新長田合同庁舎 4階)
078-647-9400 (自動音声案内につながります)
減免・軽減等はありません。納税が困難な場合には、納税の猶予制度をご利用ください。詳しくは、以下をご覧ください。
生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置について、適用対象の拡充および適用期限を2年延長いたします。詳しくは、以下をご覧ください。
問い合わせ先:行財政局税務部固定資産税課(電話078-647-9400)
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314