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更新日:2020年7月2日
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〇宅地内での水漏れを発見された方
・集合住宅、賃貸住宅、業務用ビルでの水漏れの場合
まずは、修繕も含めて管理組合等にご相談ください。
・戸建て住宅(持家)での水漏れの場合
水道局費用負担(水道メーターより道路側)でも修繕できる範囲が
ありますので、「水道修繕受付センター」へご連絡ください。
〇道路部での水漏れを発見された方
当該水道局センターへご連絡ください。
図の矢印の方向に止水栓をまわすと、水の流れは止まります。
メーターボックス内に止水栓がない場合は、市の指定給水装置工事事業者に依頼して
副止水栓を取り付けましょう。(水道工事の助成制度もご活用ください)
<一般的な止水栓>
<マンションなどの止水栓(どちらかを閉める)>
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314