このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
神戸市
サイト内検索
閉じる
ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 水道 > 給水装置管理要綱の制定について
最終更新日:2020年9月3日
ここから本文です。
神戸市水道条例(昭和39年3月条例第46号)(以下、「条例」という。)第26条第3項ただし書の規定に基づき、神戸市水道条例施行規程(昭和39年4月水規程第3号)第19条に規定する、修繕工事を無料とする範囲、及び条例第26条の2に規定する、給水装置の切り離しに関する取扱いについて必要な事項を定めた要綱を制定し、2020年(令和2年)10月1日より施行いたします。 下記のページに最新の情報を掲載しておりますのでご確認ください。
給水装置管理要綱
お問い合わせ先
水道局配水課
お問い合わせフォーム
水道