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給水装置管理要綱の制定について

最終更新日:2020年9月3日

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2020年10月1日付 給水装置管理要綱の制定について

 神戸市水道条例(昭和39年3月条例第46号)(以下、「条例」という。)第26条第3項ただし書の規定に基づき、神戸市水道条例施行規程(昭和39年4月水規程第3号)第19条に規定する、修繕工事を無料とする範囲、及び条例第26条の2に規定する、給水装置の切り離しに関する取扱いについて必要な事項を定めた要綱を制定し、2020年(令和2年)10月1日より施行いたします。
 下記のページに最新の情報を掲載しておりますのでご確認ください。

 給水装置管理要綱

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