最終更新日:2020年9月3日
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神戸市水道条例(昭和39年3月条例第46号)(以下、「条例」という。)第26条第3項ただし書の規定に基づき、神戸市水道条例施行規程(昭和39年4月水規程第3号)第19条に規定する、修繕工事を無料とする範囲、及び条例26条の2に規定する、給水装置の切り離しに関する取扱いについて必要な事項を「給水装置管理要綱」とし、以下のとおり定める。
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