問い合わせ
直接話を聞くことはできますか。
来庁での問い合わせは承っておりません。
補助の対象となるかどうかは、手続き診断ナビ:e-kobe(外部リンク)で判定が可能です。
その他の問い合わせは、ページの最下部の「お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。
受付終了について
予算に達し次第、受付終了とありますが、いつ頃締め切りになりますか。
2023年度(令和5年度)の受付期間は2023年6月1日から2024年3月31日まで(予定)。
※ただし予算に達し次第、受付を終了します。
過去の申請・併用
過去に結婚新生活支援事業、子育て家賃補助、子育て住み替え支援事業の補助を受けている場合は対象にはなりませんか。離婚して再婚した場合は利用可能でしょうか。
対象となりません。
ただし、再婚された場合は、再度補助の対象となります。
【こうべ移住型】と【団地活用型】の併給は認められますか。
どちらか一方の申請となります。(併用はできません)
神戸公社賃貸住宅の支援制度と併用はできますか。
神戸公社賃貸住宅の下記制度について併用ができます。
・ハッピーウェディング支援制度
・すくすくジュニア支援制度
・ウェルカムKOBE支援制度
・近居割引支援制度
対象費用
対象費用は何ですか。実際に支払った証明書が必要ですか。
具体的な対象費用はございません。
対象要件に当てはまる場合は、一律金額を補助いたします。
また、住み替えにかかる費用を支払ったことが分かる証明書類の提出も不要です。
婚姻・引越し・住民票異動の時期
引越し後に入籍(入籍後に引越し)する場合でも対象となりますか。
入籍と引っ越しはどちらが先でも構いません。
なお、婚姻、実際の引越し、住民票異動の全ての手続きが完了してから申請ができます。
※2023年度は2024年3月31日までに、全ての手続きが完了している必要がありますのでご注意ください。
市外転入
【こうべ移住型】は世帯全員が市外から転入する必要がありますか。
ご夫婦どちらかが市外転入であれば対象となります。
(子、夫婦の親、兄弟のみが市外から転入の場合は対象となりません。)
対象世帯・年齢
若年夫婦(ひとり親世帯を含む)で就学前の子どもがおらず、小学生以上の子どもがいる場合は対象になりますか。
対象となりません。
「合計年齢が80際以下の夫婦のみの世帯」か「小学校入学前の子どもがいる世帯」が対象となります。
就学前の子どもの基準は来年度、小学校に入学する年齢まででよいでしょうか。
そのとおりです。
ひとり親世帯は対象外でしょうか。
ひとり親世帯で就学前の子どもがいる場合は対象となります。
ただし、現在ひとり親世帯家賃補助を受けておられる方は対象外です。
前年度所得・就労要件
前年度所得があることはどのように判断しますか。
2023年度(令和5年度)所得証明書等の「総所得金額」または2022年分(令和4年分)源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が1円以上あれば対象となります。
金額が0円の場合は現在就労していることが分かる書類をご提出ください。
また、前年度海外でお勤めだった場合は、1年分の給与明細を提出頂き、2023年の1月1日のレート換算した上で、1円以上あれば対象となります。
就労していることがわかる書類はどのようなものを提出すればよいでしょうか。
・就労証明書(申請日時点で就労していることがわかること)
※指定ものがない場合は、
参考様式(WORD:22KB)をご利用ください。
・給与明細書(直近のもの1カ月分。会社名・個人名・支給月の記載があるもの。)
・産休・育休であることがわかる証明書等(協会けんぽや健保組合保険証の写しまたは就労先の証明書で復職予定日の記載があるもの)
前年度、外国で就労し所得がある場合は対象になりますか。
対象となります。前年度の所得がわかる書類をご提出ください。
申請方法・補助金振込
申請はどのようにすればよいですか。
神戸市電子申請:
e-kobe(オンライン)での申請となります。(2023年6月1日受付開始)
2023年度の受付期間は2023年6月1日から2024年3月31日まで(予定)。
※ただし予算に達し次第、受付を終了します。
窓口・郵送での申請は行っておりません。
神戸市電子申請:e-kobeの利用者設定をして申請してください。
必要書類は写真等のデータをアップロードしてください。
なお、書類に不備や不足があった場合、基本的にe-kobe上で連絡いたします。
申請後は、
e-kobeに登録されたメールを随時確認してください。
また、内容によっては担当者からお電話する場合もございますので、申請フォームに日中ご連絡のつきやすいお電話番号をご記入ください。
必要書類はどのように提出すればよいですか。
写真データやPDFファイルなどの電子データを、オンライン申請時にアップロードしていただきます。
※必要書類を写真で撮影してアップロードされる場合は、写真1枚に対して、【A4サイズの書類 1枚】を目安としてください。複数枚を一度に撮影されると文字が見えにくく、再提出をお願いすることがあります。
申請からどれくらいで補助金が振り込まれますか。
審査を開始(申請の不備がなくなった状態)してから審査に約2週間、審査後、交付決定がおりてから実際に振り込まれるまで約2週間のお時間をいただいております。
あくまで目安の期間として、ご参考にしてください。
以前、こちらの補助金の交付を受けました。確定申告が必要ですか。
この補助金は、所得税の課税対象です。補助金交付決定通知書を税務署等にご提出の上、必要な手続きを行ってください。
※なお、補助金交付決定通知書の再発行はできません。
面積要件はどう計算しますか。
以下の計算式で算出した面積以上であることが要件です。
計算式:(10×合計人数+10)平方メートル
≪合計人数の出し方≫
大人(10歳以上) 人数×1
6歳~9歳 人数×0.75
3歳~5歳 人数×0.5
0歳~2歳 人数×0.25
※合計人数が2人に満たない場合は、2人で計算します(30㎡)。ただし、妊婦のみの世帯は25㎡とします。
※合計人数が4人を超える場合は、計算した面積から5%を控除します。
≪計算例≫
1.夫婦2人(妊娠中)の場合
合計人数:1(大人)×2人=2人
面積要件:10×2人+10=30平方メートル
2.夫婦2人と3歳の子どもと0歳の子どもの4人世帯の場合
合計人数:1(大人)×2人+0.5(3歳)×1人+0.25(0歳)×1人=2.75人
面積要件:10×2.75人+10=37.5平方メートル
3.夫の両親、夫婦2人、2歳の子どもの5人世帯の場合
合計人数:1(大人)×4人+0.25(2歳)=4.25人
面積要件:(10×4.25人+10)×0.95=49.875平方メートル
契約書はどの部分が必要ですか。
夫婦いずれかの名義であり、次の項目が記載されているページを提出してください。
(社宅の場合は、
こちらをご参照ください)
・所在地
・契約締結箇所(貸主・借主の記名押印のされた契約締結が確認できる箇所。割印部分のみは不可)
・住宅の広さ(㎡)
・建築年もしくは耐震診断に関する記載個所
・契約締結日(2023年1月1日以降であること)
・契約期間
※上記項目が賃貸借契約書に記載されていない場合は、重要事項説明書も併せてご提出ください。
※建築年が1981年(昭和56年)5月以前で、耐震診断・耐震改修などで新耐震基準に適合している建物の場合は、上記の書類に追加して耐震基準適合証明書など耐震性が確認できる書類の写しも併せて提出してください。
RC 造の階段室型共同住宅(5階建て以下の団地)の耐震性の取り扱いについては、個別にお問い合わせください。(078-595-6498)
社宅(会社の借り上げ)の場合に必要な書類はありますか。
借り上げ社宅の場合、次の内容が確認できる書類を提出してください。
≪提出書類≫
貸主と会社の賃貸借契約書の写し、社宅利用書等雇用関係がわかる書類
≪記載内容≫
賃貸借契約書
・建築年
・住宅の広さ(平方メートル)
・所在地・契約締結(契約者両名の記名押印部分)
・入居者氏名が確認できる部分
社宅利用書等雇用関係がわかる書類
・賃貸借契約書に、雇用先が借主として記載されている場合は、申請者が雇用されていることが分かる
社宅利用書等の証明書
入居状況がわからない場合は、社宅利用書等、入居状況がわかるものを添付してください。
必要に応じて、社宅入居状況証明書の
参考様式(WORD:15KB)をご利用ください。
振込口座
振込先を世帯主以外の口座にできますか?
夫婦どちらかの口座であれば、振込先に設定できます。(夫婦以外の口座にはできません)
なお、申請者は必ず振込先口座の名義人にしてください。
例:夫が世帯主で、妻の口座に振込希望の場合→申請者を妻とし、配偶者を夫としてください。
旧姓の口座に振込できますか?
振込できます。
ただし、申請から補助金振込の間に振込先口座の名義変更をした場合、振込ができない場合があります。
振込先口座の名義変更の予定がある場合は、申請前か補助金振込後にお願いいたします。
また、旧姓であることがわかる書類をご提出ください。
例)免許証の裏書、マイナンバーカードの表面、戸籍抄本、住民票(旧氏の記載あり)など
ネットバンキングの場合は、振込先の銀行口座の写しはどのようなものを提出すればよいですか。
キャッシュカード・WEB画面などの写しなど、下記事項がわかるものをご提出ください。
・金融機関名(金融機関コード)
・支店名(支店コード)
・口座番号
・口座名義
出産予定の場合の提出書類
出産予定がわかる書類のどの部分を提出すればよいですか。
小学校入学前の子どもが出産予定の子どものみの場合は、出産予定がわかる書類(母子手帳の写し等)で以下の記載があるページを提出してください。
・発行元
・交付日
・子の親の氏名
・分娩予定日
親世帯との近居・同居加算
もともと親世帯の近くに住んでおり、引越し後、さらに近くなる場合は加算対象になりますか。
市内移転の場合は、夫婦とも移転前は親世帯と異なった小学校区で、かつ直線距離で2キロ以上離れている必要があります。
移転前から、同一小学校区内に住んでいたり、直線距離で2キロメートル未満に両世帯が住んでいる場合は加算対象になりません。
※移転前から親と同居している場合は対象となる場合があります(個別ケースの判断となります)。