よくあるご質問【家を買う】

最終更新日:2023年6月30日

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子育て応援住宅取得補助制度に関する質問をまとめています。

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補助制度はどのタイミングで申し込めばいいですか。

・【取得後リノベ型】中古住宅を購入し、補助対象のリノベーション工事を実施し、工事が完了して、世帯全員が住み替えた後
・【リノベ後取得型】リノベーション済の中古住宅を購入し、世帯全員が住み替えた後
・【建替え型】新築工事が完了し、世帯全員が住み替えた後
・【宅地購入型】新築工事が完了し、世帯全員が住み替えた後

※住み替えた後の住民票が必要です。

子どもが高校生以上ですが、夫婦の年齢の合計が80歳以下です。若年夫婦世帯に該当しますか。

子どもがいる場合は、若年夫婦のみの世帯には該当せず、子育て世帯の要件に合致する場合に補助対象となります。そのため、住み替え日時点の夫婦の年齢の合計が80歳以下でも、子どもが高校生以上であれば補助の対象外となります。

中古住宅・宅地を親から相続しました。リノベーション工事、建て替え、新築工事をすれば補助対象になりますか。

相続は補助対象外です。取得費に対する補助ですので、売買契約とそれに伴う支払をすることが必要です。

子育て応援住宅取得補助と『住宅省エネ2023キャンペーン(外部リンク)』との併用はできますか。

どちらも併用は可能です。住宅省エネ2023キャンペーンはこちら(外部リンク)をご覧ください。(申請方法や対象要件をお答えすることはできません。)

もともと親世帯の近くに住んでおり、引越し後、さらに近くなる場合は加算対象になりますか。

市内移転の場合は、夫婦とも移転前は親世帯と異なった小学校区で、かつ直線距離で2キロメートル以上離れている必要があります。

移転前から同一小学校区に住んでいたり、直線距離で2キロメートル未満に両世帯が住んでいる場合は加算の対象になりません。
※移転前から親と同居していて独立して移転する場合は対象となる場合があります(個別ケースの判断となります)。
※移転前・後で同居を継続される場合は対象外となります。

以前、こちらの補助金の交付を受けました。確定申告は必要ですか。

この補助金は、所得税の課税対象です。補助金交付決定通知書を税務署等にご提出の上、必要な手続きを行ってください。
※なお、補助金交付決定通知書の再発行はできません。

リノベ型

【リノベ型共通】取得後リノベ型とリノベ後取得型の違いはなんですか。

取得後リノベ型:申請者が中古住宅を取得したあとで、住環境を改善するリノベーション工事を発注して実施するものです。
リノベーション前後の図面、写真を、リノベーション事業者(工務店・設計事務所等)から入手し、申請の際に添付する必要があります。

リノベ後取得型:住環境を改善するリノベーションを実施した中古住宅(リフォーム済み住宅として販売しているもの)を申請者が取得するものです。リノベーション後の図面、写真を、住宅販売者(不動産事業者等)から入手し、申請書に添付する必要があります。

旧耐震基準(1981年(昭和56年)5月31日以前に着工したもの)の階段室型団地(5階建以下の団地)は、補助対象になりますか。

階段室型団地とは、エレベーターのない5階建以下の鉄筋コンクリート造の各住戸が階段室に直接面している団地です。改修後に新耐震基準を満たすものとして取り扱います。補助申請の際、「対象住宅の登記記録全部事項証明書」と「団地の平面図」を添付してください。

階段室型団地の図面例(PDF:474KB)

リノベーション工事の改修費用によって補助額は変わりますか。

改修費用の額によらず、基礎額は一律30万円です。

戸建て住宅だけでなく、マンションのリノベーションも補助対象となりますか。

中古住宅であれば、戸建て・マンションを問わず対象になります。

売買契約の後、所有権移転が2か月後です。改修工事契約は所有権移転より前にしても対象になりますか。

順番は問いません。所有権移転登記日と改修工事契約日の間が6か月以内であれば構いません。

中古住宅(リノベ後取得型)を親と共同で購入し、登記も共有名義でしています。補助対象になりますか。

親族等との共有は可とします。ただし、売買額に申請者の持ち分比率を乗じた額が、補助額を下回っている場合、売買額に申請者の持ち分比率を乗じた額が補助額になります。

リノベーション対象工事について、可動式間仕切りを設置する場合も対象となりますか。

「間仕切り壁の撤去・新設を伴う間取りの変更」については、天井までの壁(欄間は可)の撤去・新設を対象としており、可動式間仕切りは対象となりません。

建替え型

購入する中古住宅は店舗付き住宅でも補助対象になりますか。
また、新築する住宅は店舗付き住宅でも補助対象になりますか。

補助対象になります。

旧耐震の中古住宅が共同住宅(アパート・マンション)でした。
補助の対象になりますか。

旧耐震の戸建て住宅を購入、解体、新築建築が対象になりますので、対象外です。

住宅以外(倉庫・事務所等)を購入し、住宅に建て替える場合は補助対象になりますか。

中古住宅の流通促進を目的とした補助であり、住宅以外の用途の建物を購入する場合は、補助対象になりません。

解体する中古住宅は申請者名義への所有権移転登記が必要ですか。

所有者名義の所有権移転登記は補助要件ではありません。所有権移転登記をするかどうかは申請者の事情により行ってください。ただし、申請の際に、中古住宅を解体したことを確認する書類として、登記簿(滅失登記したもの)を添付していただく必要があります。

建売住宅は対象となりますか。

対象となりません。

「老朽空家等解体補助事業」や「密集市街地建物除却事業」と併用はできますか。

今年度より、「老朽空家等解体補助事業」や「密集市街地建物除却事業」との併用が可能となりました。
ただし、併用する場合は、建替え型の基礎額は「80万円」⇒「30万円」になります。

宅地購入型

宅地購入型とは。

宅地を取得し、住宅を新築した場合の補助制度です。
ただし、対象期間内に旧耐震基準(1981(昭和56)年5月31日以前に着工したもの)の戸建住宅を解体撤去している宅地であることが対象要件です。

対象期間
土地売買契約日が2022年4月1日から2023年3月31日の場合:2019(平成31)年4月1日以降に解体
土地売買契約日が2023年4月1日から2024年3月31日の場合:2020(令和2)年4月1日以降に解体

購入する宅地は建物付きでも補助対象になりますか。

売買契約書に建物が含まれる場合、【宅地購入型】は対象外です。
【取得後リノベ型】【リノベ後取得型】【建替え型】の要件をご確認ください。

旧耐震が建っていた後の宅地を購入したのですが、中古住宅が共同住宅(アパート・マンション)でした。
補助の対象になりますか。

旧耐震の戸建て住宅が建っていた更地(宅地)を購入し、そちらに新築建築することが対象になりますので、対象外です。

購入した宅地の面積×指定容積率=100平方メートル以上はどのように確認したらよいですか。

土地売買契約書にて購入した宅地の面積を確認いただき、土地売買契約にかかる重要事項説明書(証明書)にて指定容積率をご確認ください。

旧耐震基準住宅の解体日はどのように確認したらよいですか。

登記事項証明書の閉鎖事項証明書に記載のある閉鎖日を解体日とします。

建売住宅は対象となりますか。

対象となりません。

お問い合わせ先

建築住宅局政策課