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最終更新日:2023年6月30日
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子育て応援住宅取得補助制度に関する質問をまとめています。
子どもがいる場合は、若年夫婦のみの世帯には該当せず、子育て世帯の要件に合致する場合に補助対象となります。そのため、住み替え日時点の夫婦の年齢の合計が80歳以下でも、子どもが高校生以上であれば補助の対象外となります。
相続は補助対象外です。取得費に対する補助ですので、売買契約とそれに伴う支払をすることが必要です。
市内移転の場合は、夫婦とも移転前は親世帯と異なった小学校区で、かつ直線距離で2キロメートル以上離れている必要があります。
移転前から同一小学校区に住んでいたり、直線距離で2キロメートル未満に両世帯が住んでいる場合は加算の対象になりません。
※移転前から親と同居していて独立して移転する場合は対象となる場合があります(個別ケースの判断となります)。
※移転前・後で同居を継続される場合は対象外となります。
取得後リノベ型:申請者が中古住宅を取得したあとで、住環境を改善するリノベーション工事を発注して実施するものです。
リノベーション前後の図面、写真を、リノベーション事業者(工務店・設計事務所等)から入手し、申請の際に添付する必要があります。
リノベ後取得型:住環境を改善するリノベーションを実施した中古住宅(リフォーム済み住宅として販売しているもの)を申請者が取得するものです。リノベーション後の図面、写真を、住宅販売者(不動産事業者等)から入手し、申請書に添付する必要があります。
階段室型団地とは、エレベーターのない5階建以下の鉄筋コンクリート造の各住戸が階段室に直接面している団地です。改修後に新耐震基準を満たすものとして取り扱います。補助申請の際、「対象住宅の登記記録全部事項証明書」と「団地の平面図」を添付してください。
階段室型団地の図面例(PDF:474KB)
改修費用の額によらず、基礎額は一律30万円です。
中古住宅であれば、戸建て・マンションを問わず対象になります。
順番は問いません。所有権移転登記日と改修工事契約日の間が6か月以内であれば構いません。
親族等との共有は可とします。ただし、売買額に申請者の持ち分比率を乗じた額が、補助額を下回っている場合、売買額に申請者の持ち分比率を乗じた額が補助額になります。
「間仕切り壁の撤去・新設を伴う間取りの変更」については、天井までの壁(欄間は可)の撤去・新設を対象としており、可動式間仕切りは対象となりません。
補助対象になります。
旧耐震の戸建て住宅を購入、解体、新築建築が対象になりますので、対象外です。
中古住宅の流通促進を目的とした補助であり、住宅以外の用途の建物を購入する場合は、補助対象になりません。
所有者名義の所有権移転登記は補助要件ではありません。所有権移転登記をするかどうかは申請者の事情により行ってください。ただし、申請の際に、中古住宅を解体したことを確認する書類として、登記簿(滅失登記したもの)を添付していただく必要があります。
対象となりません。
今年度より、「老朽空家等解体補助事業」や「密集市街地建物除却事業」との併用が可能となりました。
ただし、併用する場合は、建替え型の基礎額は「80万円」⇒「30万円」になります。
宅地を取得し、住宅を新築した場合の補助制度です。
ただし、対象期間内に旧耐震基準(1981(昭和56)年5月31日以前に着工したもの)の戸建住宅を解体撤去している宅地であることが対象要件です。
対象期間
土地売買契約日が2022年4月1日から2023年3月31日の場合:2019(平成31)年4月1日以降に解体
土地売買契約日が2023年4月1日から2024年3月31日の場合:2020(令和2)年4月1日以降に解体
売買契約書に建物が含まれる場合、【宅地購入型】は対象外です。
【取得後リノベ型】【リノベ後取得型】【建替え型】の要件をご確認ください。
旧耐震の戸建て住宅が建っていた更地(宅地)を購入し、そちらに新築建築することが対象になりますので、対象外です。
土地売買契約書にて購入した宅地の面積を確認いただき、土地売買契約にかかる重要事項説明書(証明書)にて指定容積率をご確認ください。
登記事項証明書の閉鎖事項証明書に記載のある閉鎖日を解体日とします。
対象となりません。