新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナワクチン > 予約(新型コロナワクチン12歳以上) > 住民票所在地外でワクチン接種を希望される方へ
最終更新日:2023年1月30日
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実際に接種を受ける会場が所在する市区町村に申請する必要があります。必要書類や申請方法などの詳細は、申請先の市区町村にお問い合わせください。
新型コロナワクチンは、原則、住民票所在地の市区町村において接種を行うこととしています。
ただし、やむを得ない事情があり、住民票所在地で接種を受けることができない方※については、接種医療機関が所在する市区町村が発行する「住所地外接種届出済証」を持参いただくことで接種することが可能です。
※やむを得ない事情があり、住民票所在地で接種を受けることができない方は以下のとおりです。
出産のために里帰りしている妊産婦 |
単身赴任者 |
遠隔地へ下宿している学生 |
ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者 |
入院・入所者 |
通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者 |
基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合 |
コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等が、かかりつけ医の下で接種する場合 |
副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合 |
市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合 |
災害による被害にあった者 |
拘留又は留置されている者、受刑者 |
国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」、「武田/モデルナ社ワクチン接種センター」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る) |
職域接種を受ける場合 |
船員が寄港地等で接種を受ける場合 |
市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合 (例)神戸市内に在勤・在学中の方、帰省されている方 |
その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者 |
その他市町村長が真に必要があると認める場合 |
入院、入所者 |
通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者 |
基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合 |
コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等が、かかりつけ医の下で接種する場合 |
副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合 |
市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合 |
災害による被害にあった者 |
拘留又は留置されている者、受刑者 |
国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」、「武田/モデルナ社ワクチン接種センター」又は「アストラゼネカ社ワクチン接種センター」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る) |
職域接種を受ける場合 |
船員が寄港地等で接種を受ける場合 |
市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合 |
住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行う事が困難である者 なお、当該対象者は、接種を受ける時点において、現にその状態にある者に限る。 |