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2023年度特定建築物管理状況報告書

最終更新日:2024年4月8日

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2023年4月1日から2024年3月31日までの維持管理状況について

注意事項

  • 報告書の内容の控えが必要な場合は、回答を送信する前に、ご自身でウェブサイトを印刷してください。
  • 「送信確認」を押した次のページで「送信」を押すと回答が完了します。
  • 回答内容および回答を受け付けた旨の自動送信メールが登録したメールアドレスに送信されます。
  • お使いの端末によっては、文字がずれて表示されることがあります。ご了承ください。
  • 送信後に回答内容を修正したい場合は、修正した回答内容で再度すべて入力しなおして送信してください。



変更がある場合でも、ハガキに記載の名称を入力してください
3 報告内容について                                                               (1)令和5年度分管理状況(上の欄に記入した施設を対象とするもの)の報告回数必須/Required
選択肢


2回目以降(修正等による再入力)の場合、修正箇所を記入してください。

保健所から案内や通知を送付する可能性がありますので、可能な限り個人ではなく組織宛のアドレスをご記入ください。
4 特定建築物の所在地(区単位)必須/Required
選択肢








5 空気環境                                                                                                                                                            (1)空気環境調整設備の種類(複数選択可)    
空気調和設備とは「空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備」、機械換気設備とは「空気を浄化し、その流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備(温度及び湿度についての調節機能を欠くもの)」をいいます。(施行令 §2(1)イ)
選択肢


① 空気環境測定頻度                                                                               測定ができない項目等があった場合は「不適」を選択して下さい。必須/Required
2か月以内ごとに1回測定が必要です。(施行規則§3の2(3))
選択肢
 
② 空気環境測定結果                                                                                       貴施設で必要な空気環境項目の測定結果について回答してください。必須/Required

2か月に一度の測定を1回とし、1回の測定で複数の測定箇所で不適があった場合も不適1回と入力してください。
選択肢



「不適の数値(複数回ある場合は基準値から一番はずれているもの)、不適の通算回数、報告時点での改善状況(例:窓開放による換気、個別空気清浄機・加湿器・冷暖房機器の稼働、未対応、検討中等)」を記載してください。基準値0.15mg/m3以下(施行令 §2(1)イ)

「不適の数値(複数回ある場合は基準値から一番はずれているもの)、不適の通算回数、報告時点での改善状況(例:窓開放による換気、個別空気清浄機・加湿器・冷暖房機器の稼働、未対応、検討中等)」を記載してください。基準値6ppm以下(施行令 §2(1)イ)

「不適の数値(複数回ある場合は基準値から一番はずれているもの)、不適の通算回数、報告時点での改善状況(例:窓開放による換気、個別空気清浄機・加湿器・冷暖房機器の稼働、未対応、検討中等)」を記載してください。基準値1,000ppm以下(施行令 §2(1)イ)

「不適の数値(複数回ある場合は基準値から一番はずれているもの)、不適の通算回数、報告時点での改善状況(例:窓開放による換気、個別空気清浄機・加湿器・冷暖房機器の稼働、未対応、検討中等)」を記載してください。基準値18℃~28℃以下(施行令 §2(1)イ)、機械式換気設備は基準適用外。

「不適の数値(複数回ある場合は基準値から一番はずれているもの)、不適の通算回数、報告時点での改善状況(例:窓開放による換気、個別空気清浄機・加湿器・冷暖房機器の稼働、未対応、検討中等)」を記載してください。基準値40%~70%以下(施行令 §2(1)イ)、機械式換気設備は基準適用外。

「不適の数値(複数回ある場合は基準値から一番はずれているもの)、不適の通算回数、報告時点での改善状況(例:送風換気装置・吹出口・吸込口の調節、未対応、検討中等)」を記載してください。基準値0.5m/秒以下(施行令 §2(1)イ)
③ ホルムアルデヒド測定
新築、大規模修繕、大規模模様替えを行った後、最初に迎える6月から9月までの期間中に、1回測定が必要です(施行規則§3の2(4))。
選択肢

※ホルムアルデヒドの測定を行った場合の測定結果
基準値0.1mg/m3以下(施行令 §2(1)イ)
選択肢
 

「不適の数値、報告時点での改善状況(例:窓開放による換気、個別空気清浄機・換気扇の稼働、ベイクアウト、未対応、検討中等)」を記載してください。
(2)冷却塔の有無必須/Required
選択肢

※冷却塔の管理状況                                                                                                                                                 ① 冷却塔及び冷却水の点検頻度
冷却塔の使用開始時及び使用期間中(使用しない期間は除く)は1か月に1回汚れの状況の点検が必要です。通年使用している施設は、1か月に1回以上の点検を行っているか回答してください。(施行規則§3の18(2))
選択肢

② 冷却塔及び冷却水の清掃回数
1年に1回清掃が必要です。(施行規則§3の18(5))
選択肢

③ 冷却塔に供給する水(複数選択可)                                                        冷却塔に供給する水の水源に水道以外の水源を使用している場合は「※その他の水源を使用している場合の水質検査結果」の設問に回答してください。水道のみを利用している場合は「(3)加湿装置の有無」へ進んでください。
選択肢
 
※冷却塔に供給する水(その他の水源(水道以外の水源)を使用している場合)の水質検査結果
水道以外の水源を使用する場合は水道水質基準に適合させる必要があります
選択肢


(3)加湿装置の有無必須/Required
選択肢

※加湿装置の管理状況                                                                                                                                        ① 加湿装置の点検頻度
加湿装置の使用開始時及び使用期間中は1か月に1回汚れの状況の点検が必要です(ただし、使用しない期間は除きます)。通年使用している施設は、1か月に1回以上点検を実施しているか回答してください。(施行規則§3の18(3))
選択肢

② 加湿装置の清掃回数
1年に1回清掃が必要です。(施行規則§3の18(5))
選択肢

③ 加湿装置に供給する水(複数選択可)                                                        加湿装置に供給する水の水源に水道以外の水源を使用している場合は「※加湿装置にその他の水源を使用している場合の水質検査結果」の設問に回答してください。水道のみを利用している場合は「(4)空気調和設備内の排水受けの有無」へ進んでください。
選択肢
 
※加湿装置に供給する水(その他の水源(水道以外の水源)を使用する場合)の水質検査結果
水道以外の水源を使用する場合は水道水質基準に適合させる必要があります
選択肢


(4)空気調和設備内の排水受けの有無必須/Required
選択肢

※排水受けの管理状況                                                                                                                                                          排水受けの点検頻度
使用開始時及び使用期間中は1か月に1回汚れ及び閉塞の状況の点検が必要です(ただし、使用しない期間は除きます)。通年使用している施設は、1か月に1回以上点検を実施しているか回答してください。(施行規則§3の18(4))
選択肢

6 給水の管理                                                                                                                                                                給水方法(複数選択可) ※受水槽方式の給水がある場合は、「※受水槽の管理状況」の設問に回答してください。水道直結のみの場合は「7 給湯水の管理」に進んでください。
選択肢


※受水槽の管理状況(①から⑥までの設問に回答してください)                                                                                                                                                                 ① 清掃頻度
1年に1回、清掃が必要です。(施行規則§4①(7))
選択肢

② 受水槽の場合、定期検査の実施頻度
年1回、厚生労働大臣の登録を受けた者の検査が必要です。(水道法§34の2(2)、水道法施行規則§56)
選択肢


③ 遊離残留塩素の測定頻度
7日以内ごとに1回測定が必要です。(施行規則§4①(7))
選択肢

④ 遊離残留塩素の測定結果
基準値:0.1ppm以上(施行規則§4①(1))
選択肢



「不適の通算回数、報告時点での改善状況(例:受水槽の清掃消毒、塩素剤の追加、末端水の放流、未対応、検討中等)」を記載してください
⑤ 飲料水の水質検査頻度
一般細菌等11項目は6か月に1回、鉛等5項目は6か月に1回(ただし、1回目の結果が適合していれば2回目の水質検査は省略可能)、消毒副生成物12項目(6月1日~9月30日までの間に1回)必要です。(施行規則§4①(3))
選択肢

⑥ 飲料水の水質検査結果
選択肢



「不適になった項目(一般細菌、大腸菌、有機物(TOC)等)、不適の数値(複数回ある場合は基準値から一番はずれているもの)、報告時点での改善状況(受水槽の清掃消毒、給水管の清掃、未対応、検討中等)」を記載してください。
7 給湯水の管理                                                                                                                                          中央式給湯設備の有無必須/Required
選択肢

(参考)給湯設備の方式
選択肢



※給湯水の管理状況                                                                                                                                                                         ① 遊離残留塩素の測定頻度
7日以内毎に1回測定が必要です。ただし、末端の給湯栓が55℃以上に保持されていれば遊離残留塩素濃度測定の省略が可能です。(施行規則§4①(7)、平成15年3月14日付健衛発第0314002号)
選択肢



② 遊離残留塩素の測定結果
基準値:0.1ppm以上。ただし、末端の給湯栓が55℃以上に保持されていれば遊離残留塩素濃度測定の省略が可能です。(施行規則§4①(1)、平成15年3月14日付健衛発第0314002号)
選択肢




「不適の通算回数、報告時点での改善状況(貯湯槽の清掃消毒、塩素剤の追加、末端水の放流、未対応、検討中等)」を記載してください
③ 中央式給湯設備の清掃頻度
貯湯槽は1年に1回清掃が必要です。(平成20年1月25日付健衛発第0125001号)
選択肢

④ 給湯水の水質検査頻度
一般細菌等11項目は6カ月に1回、鉛等5項目は6カ月に1回(ただし、1回目の結果が適合していれば2回目の水質検査は省略可能)、消毒副生成物12項目(6月1日~9月30日までの間に1回)必要です。(施行規則§4①(3))
選択肢

⑤ 給湯水の水質検査結果
選択肢



「不適になった項目(一般細菌、大腸菌、有機物(TOC)等)、不適の数値(複数回ある場合は基準値から一番はずれているもの)、報告時点での改善状況(貯湯槽の清掃消毒、給湯管の清掃、未対応、検討中等)」を記載してください。
8 雑用水(散水、修景、清掃、水洗便所に使用する水)の管理 (複数選択可)                                                                       雑用水の水源に水道以外の水源を使用している場合は、「※雑用水の管理状況」の設問に回答してください。水道のみを利用している場合は、「9 排水に関する設備の掃除頻度」に進んでください。
選択肢
 
※雑用水(その他の水源(水道以外の水源)を使用する場合)の管理状況                                                                ① 雑用水の水質検査頻度
市水又は専用水道以外を使用する場合、遊離残留塩素、pH、臭気及び外観は7日以内ごとに1回、大腸菌及び濁度は2か月以内ごとに1回検査が必要です。(水洗便所の用に供する水にあっては、濁度の検査が省略可能)(施行規則§4の2①(1))
選択肢

② 雑用水の水質検査結果
基準値:遊離残留塩素「0.1ppm以上」、pH値「5.8~8.6」、臭気「異常でないこと」、外観「ほとんど無色透明であること」、大腸菌「検出されないこと」、濁度「2度以下」(施行規則§4の2①(1))
選択肢


(参考)雑用水の水槽点検
選択肢


「不適になった項目(遊離残留塩素、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度)、不適の数値(複数回ある場合は基準値から一番はずれているもの)、不適の通算回数、報告時点での改善状況(雑用水槽の清掃消毒、給水管の清掃、塩素の追加、未対応、検討中等)」を記載してください。
9 排水に関する設備の掃除頻度必須/Required
6か月に1回清掃が必要です。(施行規則§4の3①)
選択肢

10 大掃除の頻度必須/Required
6か月に1回清掃が必要です。(施行規則§4の5①)
選択肢

11 ねずみ・昆虫等の生息状況調査頻度必須/Required
6か月に1回必要です。(ただし、食料を取扱う区域等、ねずみ・昆虫等が発生しやすい場所は2か月に1回必要)(施行規則§4の5②(1)、平成15年3月25日付厚生労働省告示第119号第6(2))
選択肢

12 帳簿書類の備付必須/Required
帳簿書類は5年間保存する必要があります。(法§10、施行規則§20)
選択肢

!注意!

!報告書の控えは発行いたしません。
 報告書の内容の控えが必要な場合は、回答を送信する前に、ご自身でウェブサイトを印刷又はファイル等に保管してください。

!なお、「送信確認」を押した後に進んだページで「送信」を押していただくことで回答完了となります。

!回答内容及び回答を受け付けた旨の自動返信メールが入力いただいたメールアドレスに送付されます。
選択肢  

  

お問い合わせ先

健康局保健所東部衛生監視事務所 

健康局保健所西部衛生監視事務所