よくあるご質問

最終更新日
2012年4月1日

転入・転出・戸籍など届出

住所の異動・戸籍の届出の際は、本人確認書類を必ず提示してください。

Q1.転出届(市外へ住所を異動するとき)の手続きは?

A1.転出前に、垂水区役所に届けてください(引越しする14日前から受付)。ただし、神戸市内の他の区へ転出される場合は垂水区役所への届け出は不要です(Q2参照)。
本人または世帯主の場合は認印を、代理で届け出をされる場合は本人の委任状・代理人の認印をご持参ください。そのほか、印鑑登録をしている人・国民健康保険に加入されている人は登録証、保険証をご持参ください。
また、来庁される方の本人確認書類を、代理申請の場合は、異動者本人及び代理人の本人確認書類をご持参ください。
転出届をされますと、区役所から転出証明書を発行しますので、引越し後14日以内に新しい住所地の市町村に転出証明書を添えて転入届を出してください。
郵送で届け出をされる場合
転出届書、返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの)、本人確認書類の写しを区役所市民課宛て送付してください。返信用封筒で転出証明書を送付いたします。
転出届書は「市民課業務案内」からダウンロードできます。
転出される方の手続一覧もご利用ください。

Q2.転出届(神戸市内の他の区へ住所を異動するとき)の手続きは?

A2.神戸市内の他の区へ住所を異動するときは、転出届が省略されますので、垂水区役所への届け出は不要です。新住所地の区役所で転入届の手続きをしてください(Q3へ)。

Q3.転入届(市外から、または市内の他区から転入するとき)の手続きは?

A3.引越した日から14日以内に、垂水区役所に届けてください。
本人または世帯主の場合は認印、代理で届け出をされる場合は、本人の委任状・代理人の認印をご持参ください。また、来庁される人の本人確認書類を、代理申請の場合は、異動者本人及び代理人の本人確認書類をご持参ください。
市外からの転入の場合
前の住所地の市町村が発行した転出証明書が必要です。
「市民課業務案内」もご参照ください
市外から転入された方の手続一覧もご利用ください。
市内の他の区から転入される場合
前の住所地の区役所への転出の届け出は不要です。垂水区役所で転入届の手続きをしてください。国民健康保険に加入されている人は保険証をご持参ください。
市内から転入された方の手続一覧もご利用ください。

Q4.転居届(垂水区内で住所異動をするとき)の手続きは?

A4.引越した日から14日以内に、垂水区役所に届けてください。
本人または世帯主の場合は認印、代理で届け出をされる場合は、本人の委任状・代理人の認印をご持参ください。そのほか、国民健康保険に加入されている人は保険証をご持参ください。また、来庁される人の本人確認書類を、代理申請の場合は、異動者本人及び代理人の本人確認書類をご持参ください。
転入届について、「市民課業務案内」もご参照ください
区内で転居された方の手続一覧もご利用ください。

Q5.出生届の手続きは?

A5.出生届は生まれた日から14日以内に行ってください(届出人は父または母等)。
届出先は父母の本籍地、所在地、赤ちゃんが生まれたところのいずれかです。必要なものは、届出人の署名押印がされた出生届書(右側に出生証明書の添付のあるもの)1通、母子健康手帳、届出人の印鑑、国民健康保険証(加入者のみ)です。
赤ちゃんの名前は、常用漢字とひらがな・カタカナのほか、人名漢字の範囲に限られていますので、確認してください。
出生に関連する手続一覧もご利用ください。

Q6.死亡届には何が必要ですか?

A6.届出は死亡の事実を知ってから7日以内に行ってください(届出人は親族、同居人等)。届出先は、死亡者の本籍地または死亡地および届出人の所在地です。死亡届書には、届出人の署名押印が必要です。死亡届書の右側にある死亡診断書は医師に記入してもらってください。必要なものは死亡届出書1通・届出人の印鑑です。
死亡に関連する手続一覧もご利用ください。

Q7.婚姻届を出したい

A7.届出先は本籍地または所在地です。婚姻届書には、届出人として夫婦両方の署名押印と、証人として成年者2名の署名押印が必要です(未成年の場合は両親の同意書も必要)。提出に必要なものは、婚姻届書1通、戸籍謄本(届出地に本籍がない方は1通、夫婦ともにない方は各1通)、夫婦両方の印鑑、国民健康保険証(加入者のみ)、年金手帳(加入者のみ)です。
また、来庁される人の本人確認書類をご持参ください。
なお、婚姻届は戸籍に関するもので、住所変更の手続きにはなりません。別に住所変更の届出が必要です。市外から転入される人は、前住所地発行の転出証明書が必要です。

Q8.協議離婚届を出したい

A8.届出先は本籍地または所在地です。離婚届書には、届出人として夫婦両方の署名押印と、証人として成年者2名の署名押印が必要です。提出に必要なものは、離婚届書1通、戸籍謄本1通(届出地に本籍がある人は不要)、夫婦両方の印鑑、国民健康保険証(加入者のみ)、年金手帳(加入者のみ)です。
また、来庁される人の本人確認書類をご持参ください。
なお、離婚届は戸籍に関するもので、住所変更の手続きにはなりません。別に住所変更の届出が必要です。
離婚に関連する手続一覧もご利用ください。

Q9.本籍地を変更したい

A9.転籍届を従前の本籍地か、新しい本籍地または住所地に届出してください。届出には現在の戸籍謄本1通を必ず添付してください。(同一市町村内での変更については謄本の添付は不要ですが、神戸市などの政令指定都市の場合、他区への本籍地変更には戸籍謄本が必要です。)また、転籍届書には、届出人として、戸籍筆頭者・配偶者双方の署名・押印が必要です。

Q10.区役所の受付時間以外に戸籍や住所変更などの届出を行うことができますか?

A10.戸籍の届出についてのみ可能です。土曜・日曜・祝日・休日および受付時間外(夜間)でも区役所宿直室で受付しております。ただし、届出書類の受け取りのみですので、翌開庁日に職員が審査し、不備のある場合は、後日ご来庁いただく場合があります。昼間連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。その他、住所変更・印鑑登録などの手続きは、平日9時00分〜17時00分の受付時間内に区役所へお越しください。なお、神戸市外へ転出される場合の転出届の手続きは郵送でもできます(Q1参照)。

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