A1.相談や物件・すまい関連の情報提供、すまいのセミナーなど、あらゆるすまいの悩みや疑問については下記までご相談ください。
A2.市営住宅の募集は、【定時募集】・【再募集】・【地域限定募集】の3種類があります。【定時募集】は春(5月)と秋(10月)の年2回行います。【再募集】は、8月・2月の年2回、定時募集で入居者が決まらなかった一般住宅と長田・須磨・垂水・北・西区の一部住宅(一般住宅)を合わせて行うものです。【地域限定募集】は、5月・11月の平日に募集があり、その日に抽選を行います。
いずれの募集も、募集時期になりましたら広報紙でお知らせし、区役所2階まちづくり課などで申込案内書を配布します。詳しくは、「市営住宅に申し込む」へ
A3.平成21年5月から毎月募集を行っております。募集の時期に区役所2階まちづくり課などで申込案内書を配布します。詳しくは、「兵庫県の県営住宅のページ」へ
A4.募集パンフレットを区役所まちづくり課で配布しています。詳しくは、「UR賃貸住宅のご案内」へ
A5.神戸市では無料の耐震診断を申し込んでいただける住宅には、次の条件があります。
申込用紙を区役所2階まちづくり課で配布しています。また、すまいるネットのホームページからもダウンロードできます。また、下記へ電話で請求していただければ、申し込み用紙を郵送します。
必要事項を記入のうえ、下記へ郵送又は持参してください。
分譲マンションの管理組合または賃貸マンションの所有者から申し込んでいただきます。下記までご連絡ください。
A6.兵庫県の「フェニックス共済」(兵庫県住宅再建共済制度)は、住宅を所有している方に加入いただき、平常時から資金を寄せ合うことにより、災害発生時に被害を受けた住宅の再建・補修を支援する制度です。
困ったときの相互扶助、そしていざというときのわが家の安全・安心のためにも、ぜひご加入ください。詳しくは、「兵庫県 フェニックス共済のページ」へ
なお、お申し込み用紙は、区役所2階まちづくり課でも配布しています。
A7.住居表示が実施されている地域の場合、区役所3階の総務課へ「建物の新築届」を提出してください。住所をお付けします。住居表示が実施されていない地域の場合土地の地番(番号)をそのまま住所としてご使用下さい。
建物を建てた人、建築業者、分譲業者等
建物の建築前に住所をあらかじめ付けることはできません。原則として、建物が完成してからお届けください。但し、建設途中でも門扉や外溝など出入口の位置が変更されない程度まで建設が進んでいれば、お届けいただけます。
区役所3階総務課庶務係 までお越しください。
同じ住所を複数の建物でお使いいただくことも多くありますのでご了承ください
住居表示の制度が始まるまでは、住所を土地の番号(地番)で表わす事が行われてきました。しかし、「地番が順序よく並んでいない」、「一つの番地に非常に多くの建物がある」など、住所から目的の建物を探す事が難しかったため、昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、分かりやすい住所の表示として「住居表示」が制度化されました。
住居表示実施区域では、住所を「◎番△号」のように表わします。「◎番」(街区)は、土地を公道や河川等で囲まれた一定の区画に順番に付けた番号です。
「△号」(住居番号)は、原則として、街区を東南の角から右回りに、概ね10mごとに番号を付け、建物の出入口から公道等の街区の境界へ出てくる位置を表わすもので、その建物の住居番号になります。(付け方の違う地域が一部にあります)
このため、細かい地図がなくても大まかな位置(街区)さえ分かれば、東南の角を出発点に右回りに必ず住居番号が大きくなっていきますので、目的の建物が探しやすくなります。
A8.各種届出等で、住居表示が実施される以前の字名や地番で表示された住所から、住居表示実施後の「○番○号」の住所への変更についての証明が必要な場合は、区役所総務課で発行いたします。
証明書の申請は関係者であれば、どなたでも申請していただけます。
住居表示実施日に居住(住民登録)をされていた方で、実施時の資料に氏名の記載されている方(世帯主等)に限ります。
実施時の資料に氏名が記載されているかは、お電話でお問い合わせください。
住居表示前の住所、住居表示後の住所、証明の必要な方の氏名
区役所3階総務課庶務係までお越しください。
無料
A9.垂水区役所では、毎週金曜日に無料で「市民法律相談」を行っています。
相続・自己破産・離婚問題などについて、まず市民相談員がお伺いし、その後必要に応じて弁護士が相談に応じます。 お一人あたりの相談時間のめやすは20分程度です。
受付時間は、11時50分です。事前予約制ではありませんので、当日直接会場までお越しください。
市役所では、一般的な法律相談のほか、労働問題・税務・交通事故などの専門相談も行っています。詳しくは、市役所でのその他の相談へ
A10.「神戸市 生活情報センター」では、消費生活に関する苦情や相談について解決のためのお手伝いをしています。
悪質商法の手口の紹介や、クーリング・オフの説明なども行っています。
また、「架空請求」を行っている悪質な事業者名リストも公開しています。
まずは下記までご相談ください。
A11.
| 内容 | お問い合わせ先 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 工場などの振動、悪臭、粉じん等の相談 | 環境局環境保全指導課 (中央区加納町6-5-1) | 322-5303 |
| 交通機関による排ガス、騒音、振動等の相談 | ||
| 不法投棄、野焼きなどの相談 (クリーン110番) | 環境局事業系廃棄物対策室 (中央区加納町6-5-1) | 331-9110 |
A12.市道の舗装などについては下記へご相談ください。私道については助成制度があります。「私道舗装等助成制度のページ」をご覧いただき、下記へお問い合わせください。また、道路の街灯の玉切れや故障時には街頭の柱などに貼られている銀色のシールの管理番号をご連絡ください。カーブミラーや公園の照明灯にも同様のシールが貼ってありますので、管理番号を下記までご連絡をお願いします。なお、公園の照明灯の場合は公園名もお知らせください。
A13.公園の利用や、街路樹が茂って街灯の障害になっている場合などは、下記までお知らせください。
土地を管理している担当部署が、定期的に草刈りを実施しています(年1〜2回程度)。下記までご連絡ください。
土地の所有者・管理者に依頼してください。所有者が分からない時は、法務局須磨出張所で登記簿を確認するなどしてください。
A15.ごみの種類によって出し方や収集日が異なりますので、「ごみと資源の出し方ルール」のチラシや「ワケトンブック」をご覧ください。チラシや「ワケトンブック」をお持ちでない人は、区役所2階まちづくり課や環境局垂水事業所などで配布していますので、お越しください。なお、集合住宅や自治会の区域内に配布するなど、多数必要な場合は、数に限りがありますので、下記へご相談ください。
A16.市立墓園については、年1回、使用者の募集を行っています。申し込み書は、募集期間のみ、区役所健康福祉課で配布します。詳しくは、「墓園管理センター」へ
A17.市民のみなさんが経済的な料金いただける葬儀として、市が指定した葬儀取扱店の協力で行う「神戸市規格葬儀制度」があります。下記までお問い合わせください。
A18.垂水区内の市バス路線図はこちらをご覧ください。時刻表や料金については、「神戸市バスのページ」をご覧ください。山陽バスの時刻表は、「山陽バスのページ」をご覧ください。
A19.垂水区社会福祉協議会では、ケガや病気などで一時的に車いすが必要な方への貸し出しを無料で行っています。なお、介護保険・障害者福祉制度など公的サービスの利用が優先となります。
このほか、区内の一部の地域福祉センターでも貸出をしています。詳しくは、下記までお問い合わせください。
A20.まずは、ご近所にお住まいの人にテレビの映り具合を聞いてみてください。ご近所も同じ症状の場合は以下の原因などが考えられます。
一般的には、症状が現れはじめた時期に新しく建設された建物などが周辺にないかを調べ、特定できれば原因となる建物の建築主に早めに連絡し、対策について相談していただくことになります。ただし、お住まいの地域への電波の方向によっては、周辺以外での規模の大きい建築物による影響も考えられます。下記のテレビの受信障害相談窓口までご連絡ください。
共同受信施設の不具合の可能性がありますので、施設の管理者または関係の方へご相談ください。
なお、近所の家では症状がない場合は、アンテナまたはアンテナ線の調整不良や故障、テレビ受像機の調整不良や故障が考えられますので、お近くの電気店に相談するなどして、アンテナ系や受像機の点検を行ってください。
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