よくあるご質問

最終更新日
2010年12月1日

住民票・戸籍謄本・印鑑等証明書発行

各種証明書を請求する時は、本人確認書類を必ず提示してください。

証明書

住民基本台帳カード

Q1.住民票の写しを取りたい

A1.住民票の写しの交付を請求するには次のものが必要です。

本人や同一世帯の人の住民票を取られる場合(住民票に載っている人が、その住民票を取られるとき)

認印が必要です。また、窓口に来られる人の本人確認書類をご持参ください。

申請人から委任を受けて代理人が請求する場合

委任状と代理人の認印が必要です。また、窓口に来られる人の本人確認書類をご持参ください。

申請人からの委任を受けていない第三者が請求する場合

使用目的およびなぜ必要なのかを明らかにできる資料(賃借契約書など)を提示してください。この場合の住民票は本籍・続柄の記載が省略されます。また、窓口に来る人の本人確認書類をご持参ください。

プライバシーの侵害や差別行為につながるおそれがあると認められるときは応じられません。

住民票の写しの交付申請について、詳しくは「市民課業務案内」へ

「自動交付機」でも住民票の写しをお取りいただくことができます。ご利用いただくには事前の利用登録が必要です。「自動交付機」の利用登録方法について、詳しくは自動交付機リンク先へ

Q2.住民票などの手数料(1通)はいくらですか?

Q3.他の市町村でも住民票が取れますか?

A3.住民基本台帳ネットワークシステムの第2次稼動により2003年8月25日から住民票の写しが全国の市町村で取得できるようになりました(広域住民票)。本人または本人と同一世帯の人のみが申請できます(ただし、本籍地の記載はありません。また、住所異動を数回された方については、最終の住所異動の記載しかありません)。申請には官公署発行の顔写真つきの本人確認書類(住民基本台帳カード・運転免許証・パスポートなど)が必要です。

Q4.戸籍謄(抄)本を取りたい

A4.本籍地が神戸市内の人は最寄りの区役所でお取りいただけます。(本籍地が神戸市外の人はご自身で本籍地のある市町村へ直接郵便により請求していただくことになります。)
戸籍謄(抄)本の交付を請求するには次のものが必要です。また手数料は450円です。

戸籍に載っている人・その配偶者・直系尊属卑属が、その戸籍謄(抄)本を請求する場合

認印が必要です。また、窓口に来られる人の本人確認書類をご持参ください。

申請人から委任を受けて代理人が請求する場合

委任状と代理人の認印が必要です。また、窓口に来られる人の本人確認書類をご持参ください。

申請人から委任を受けていない第三者が請求する場合

使用目的およびなぜ必要なのかを明らかにできる資料(賃借契約書など)を提示してください。また、窓口に来られる人の本人確認書類をご持参ください。

垂水区に本籍がある方は、2005年3月19日から戸籍がコンピューター化されたことに伴い、証明書の名称も次のように変更になりました。

戸籍謄(抄)本の交付申請について、詳しくは「市民課業務案内」へ

Q5.印鑑証明書を取りたい

A5.印鑑証明書を請求するときは、印鑑登録証又は印鑑証明登録手帳を区役所市民課窓口に提示してください。手数料300円が必要です(登録印鑑は持参不要)。本人が登録印鑑を持参されても印鑑登録証(登録手帳)がなければ、発行できません。印鑑登録証(登録手帳)があれば、代理人でも委任状なしで請求できます。その場合は代理人の方の認印が必要です。

印鑑証明書の交付申請について、詳しくは「市民課業務案内」へ

「自動交付機」でも印鑑証明書をお取りいただくことができます。自動交付機を利用いただくには、印鑑登録とは別に事前の利用登録が必要です。「自動交付機」の利用登録方法について、詳しくは自動交付機リンク先へ

Q6.印鑑登録をしたい

登録できる方

垂水区内に住民登録または外国人登録をされている方です(ただし、成年被後見人・14歳未満の者を除く)。
1人1個の印鑑だけを登録できます。同一の印鑑を複数の人が共用で登録することはできません。

登録できる印鑑

印材・印影の大きさ・印鑑の文字などに制限があります。

申請方法

登録する印鑑をご持参ください(やむをえず代理の方が申請される場合は、委任状と代理人の認印もご持参ください)。区役所から、本人の意思であることを確認するため、自宅に郵便で照会書をお送りします。後日、照会書、登録印、本人確認書類(代理受領の場合は照会書、申請登録印、申請者の本人確認書類、代理人の本人確認書類と認印)をご持参いただいたときに、「印鑑登録証」をお渡しします。

通常、印鑑登録には4〜5日要します。ただし、本人が窓口に来られて、かつ、住民基本台帳カード(顔写真つきのもの)・運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付き本人確認書類を提示された場合は、即日に登録ができ、印鑑証明書も交付できます。

「市民課業務案内」もご利用ください。

磁気カードタイプの印鑑登録証で「自動交付機」が利用できます。利用にあたっては事前の利用登録が必要です。「自動交付機」の利用登録方法について、詳しくは自動交付機リンク先へ

Q7.印鑑登録証や印鑑を紛失したときは、どのような手続をすればよいですか?

A7.悪用防止のため、本人または代理人が、紛失届を区役所に提出してください(窓口に来た人の認印が必要)。紛失届により登録データを消除します。印鑑証明書を取るには、改めて印鑑登録の手続(Q6)をしてください。なお、印鑑登録証を紛失された場合、再交付手数料300円が必要です。

印鑑登録証や印鑑を紛失された場合について、詳しくは「市民課業務案内」へ

Q8.身分証明を取りたい

身分証明とは

上記うちのどちらか一つ又は両方を証明するものです。証明は、本籍地のある市町村の窓口(神戸市など政令指定都市の場合は区役所)に請求してください。

手数料

それぞれ1通300円です。両方必要な場合は600円です。

身分証明の交付を請求するには

本人の場合は認印、申請人からの委任を受けて代理人が請求する時は、委任状と代理人の認印が必要です。 また、窓口に来られる人の本人確認書類をご持参ください。

Q9.郵便で住民票の写しや戸籍謄(抄)本等が請求できますか?

住民票の写しがほしいとき

住民登録のある市町村の窓口(神戸市など政令指定都市の場合は区役所)に請求してください。なお請求できる人には、制限があります。(Q1もご参照ください。)

申請書又は便箋等に「住民票の写しを請求します」と書き、下記の内容を記入のうえ押印し、請求してください。

必要とする人の住所・世帯主の氏名・全員か一部か(一部なら誰のものかその人の氏名・生年月日・世帯主との続柄)・本籍地や続柄の記載が必要かどうか・使用目的・必要枚数および請求者の事項(住所・氏名・続柄・請求印・昼間の連絡先電話番号・第三者の場合は委任状)が必要。 また、請求者の本人確認書類のコピーを同封してください。なお、委任を受けていない第三者が請求される場合は、本籍・続柄の記載が省略となります。プライバシー侵害や差別行為につながる恐れがあると認められる場合は応じられません。

手数料は1通につき、300円です。300円分の定額小為替(郵便局で購入)と返信用封筒(住所・氏名を記入のうえ、切手を貼ったもの)を同封してください。なお、定額小為替は、つり銭が出ないようにお願いします。

戸籍の謄本(抄本)がほしいとき

本籍地のある市町村の窓口(神戸市など政令指定都市の場合は区役所)に請求してください。請求できる人には、制限があります。(Q4もご参照ください。) 申請書又は便箋等に「戸籍全部事項証明(個人事項証明)を請求します」と書き、下記の内容を記入のうえ押印し、請求してください。

本籍地・筆頭者・全部事項か個人事項か(個人事項なら誰のものか、その氏名・生年月日・続柄)・必要枚数・請求理由(使用目的等)および、請求者の事項(住所・氏名・筆頭者との続柄・請求印・昼間の連絡先電話番号・第三者の場合は委任状が必要)。また、請求者の本人確認書類のコピーを同封してください。なお、委任を受けていない第三者が請求される場合は、なぜ必要なのかを明らかにできる資料(賃借契約書など)のコピーを同封してください。

手数料は1通につき、現在戸籍450円分(除籍750円)の定額小為替(郵便局で購入)の手数料と返信用封筒(返信先を記入して、切手を貼ったもの)を同封してください。なお、定額小為替は、つり銭が出ないようにお願いします。

印鑑証明

印鑑証明については、郵送でのお取り扱いはしておりません。住民票・戸籍謄(抄)本の請求について、詳しくは「神戸市 申請べんり帳」へ

Q10.区役所の受付時間以外に住民票・印鑑証明書が取れますか?

A10.三宮証明サービスコーナーでお取りいただけます。業務時間は、平日(月曜〜金曜日)は8時00分から19時00分まで、土・日曜・祝日は9時00分から17時00分までです。

「自動交付機」でも住民票の写しや印鑑証明書をお取りいただくことができます。ご利用いただくには事前の利用登録が必要です。「自動交付機」の利用登録方法について、詳しくは自動交付機リンク先へ

Q11.住民基本台帳カードがほしい

証明写真イメージA11.「住民基本台帳カード交付申請書」に、必要事項を記入・押印し、住民登録している区役所に申請します。申請は郵送でも可能です。申請者本人の申し込みが原則ですが、法定代理人(関係がわかる戸籍謄本などが必要)、任意代理人(委任状が必要)からの請求も可能です。顔写真つきカードをご希望の場合は、あらかじめ、写真(6か月以内に撮影したもの、正面・無帽・無背景のカラー写真、縦4.5cm×横3.5cm。ただし、頭頂からあごまでの大きさが2.5〜3.1cm)が1枚必要です。

申請後、カードができ次第カード交付通知書が自宅に郵送されます。その通知書に必要事項を記入し、申請者本人または法定代理人が区役所にお越しください(委任代理人によるカードの受領はできません)。
カード受領に必要な書類は、カード交付通知書と申請者本人または法定代理人の本人確認ができるもの(住基カード・運転免許証・健康保険証など)、認印(法定代理人の認印)と手数料500円です。なお、法定代理人の場合は、関係がわかる戸籍謄本が必要です。

住民基本台帳カードの交付申請について、詳しくは「神戸市 申請べんり帳」へ

Q12.住民基本台帳カードは何に使えるのですか?

顔写真つきの住民基本台帳カードは官公署や金融機関などで本人確認書類として利用することができます。

転入転出特例処理(付記転出入)ができます
市外に転出する場合、あらかじめ郵便で前の住所地の区役所へ付記転出届を提出しておくだけで、新しい住所地の市区町村役場へ住民基本台帳カードを持参し、暗証番号を入力すると転入手続きができます。 ただし、国民健康保険の手続きが必要な方は、転出する前に転出前の住所地の区役所に申請する必要があります。

公的個人認証サービスを受けるときの、電子証明書が発行できます
2004年1月29日から、法に基づく住民基本台帳カードを使った新しいサービスとして、公的個人認証サービスが始まりました。 2004年6月から全国的に所得税などの国税の申告に利用でき、また、神戸市では2006年3月から住民票の写しや所得証明書の交付申請等、インターネットによる申請・届出手続きができるようになりました。 今後、住民基本台帳カードを利用したサービスがさらに充実し、便利になる予定です。

住民基本台帳カードで「自動交付機」が利用でき、住民票や印鑑証明書をお取りいただくことができます。利用には事前の利用登録が必要です。「自動交付機」の利用登録方法について、詳しくは⇒自動交付機リンク先へ

Q13.住民票コードを教えてほしい

A13.住民票コードの通知書の紛失などにより、住民票コードがわからなくなった場合は、区役所市民課で住民票コードを記載した確認書を申請してください。手数料は無料です。

請求先

各区役所・支所・出張所市民課

申請できる人

本人、または同一世帯の人

申請に必要なもの

申請書(窓口にあります)、本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、住民基本台帳カード、年金手帳、身体障害者手帳など)