A1.生後90日を過ぎた犬には、生涯1度の登録と狂犬病の予防注射を受けさせなければなりません(室内で飼われる場合も同様です)。登録と狂犬病予防注射済票の発行は、区役所健康福祉課管理係で行っています。動物病院で狂犬病の予防注射を受けていただき、その際に獣医師が発行する狂犬病予防注射済証を管理係へお持ちください。
登録手数料3,000円 注射済票交付手数料550円
A2.10頭以上飼う場合は許可が必要です。垂水区は全域が糞尿公害防止のため動物飼養施設の許可が必要な地域となっています。飼養施設としては住宅地では防音設備のある犬舎とコンクリート張りの運動場、汚水の下水道への放流が必要です。 また、飼い犬の全てについて登録と狂犬病の予防注射も実施しなければなりません。
A3.いいえ。哺乳類すべてに感染する病気です。咬まれることにより病原体が体内に入るため、犬への予防が重要視されていますが、タヌキ・キツネ・猫のほか牛や馬等の家畜も対象となっています。 アメリカではコウモリ、ヨーロッパではキツネからの感染が多く報告されています。
A4.掛かりつけの獣医師から狂犬病予防注射猶予証明書をもらい、提出してください。回復するまでの間、予防注射が免除されます。
A5.獣医師が狂犬病予防注射を実施した場合、注射済証を発行します。これを区役所健康福祉課管理係に提出し、犬鑑札や注射済を示すメダルの交付を受けてください。メダルは飼い犬が登録・狂犬病予防注射を受けている証明になりますので、迷子札と同様、首輪などに常に付けておいてください。注射と同時にメダルを渡せる動物病院もありますのでご利用ください。
A6.下記窓口で再交付しますので、お問い合わせください(手数料1,600円)。
A7.注射が原因であれば補償される場合がありますので、予防注射を実施した獣医師の診断を受けてください。
A8.区役所健康福祉課管理係で犬の転入手続きを行ないます。以前の鑑札と狂犬病予防注射済票をお持ちください。市の鑑札と無償で交換いたします。なお、以前の鑑札を紛失された場合は、再交付となります(再交付手数料1,600円)。
A9.動物を飼うということは、その動物に対して最期まで飼育の責任を負うということです。やむをえず飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探すために、市では「犬の譲渡会」「譲渡動物登録制度」があります。下記までお問い合わせください。
なお、どうしても新しい飼い主が見つからず、引取りを希望される方は、火曜、金曜11時00分までに区役所地下駐車場の引取場所へお持ちください(引き取った動物については、お返しできません)。
A10.環境局垂水事業所へご相談ください。
ただし、遺骨等はお返しできませんので、遺骨等が必要な場合は民間のペット霊園等をご利用ください。
なお、飼い犬の場合は死亡の届出も必要です。届出は区役所健康福祉課管理係(TEL.708-5151(代))へご連絡ください。
A11.健康福祉課管理係・動物管理センター・垂水警察署へ届け出てください。
A12.野犬や放し飼いの犬を見かけた場合、下記へ連絡してください。捕獲箱を貸し出します。捕獲箱の運搬や犬の収容は垂水衛生監視事務所が行いますので、餌付けなどにご協力ください。
A13.迷子札や犬鑑札などが付いていないか確認してください。飼い主が判れば直接連絡を取ってください。不明の場合は、警察に拾得物として届け出るか、下記へ連絡してください。
A14.無駄吠えをしないようにしつけるのは飼い主の責任です。鳴くと主人が居なくなり静かにしていると主人が誉めてくれると理解させましょう。近所での話し合いや相互理解も大切です。下記へご相談いただければ、飼い主にしつけや屋内での飼育を勧め、近所に迷惑をかけないように指導をします。
A15.餌を与えることは違法ではありませんが都会での生活にはそれなりのルールがあります。餌がもらえることによって周りから集まってきたり、子どもを産んだりして数が増えていきます。その結果他の人に迷惑をかけることになります。責任の持てる方が飼育してあげるか、自然のままに見守ってあげてください。
A16.猫は乾いた柔らかい砂の場所をトイレとして選びますので、しっかり締まる土で植物があればトイレをしにくくなります。砂場を使用しないときは、ネットなどで覆うようにしてください。できれば猫用トイレを設置し、糞を一つ入れておけば簡単にトイレのしつけはできます。
A17.「イエローカード運動」は、飼い主へのマナー向上のアピール行動です。公園や道端などで始末しないで放置されている糞のそばに黄色いプラカードを立てて、飼い主が糞を持ち帰るように促します。一定期間放置した後に清掃活動を行い、糞を撤去します。再度糞が放置されるとまたプラカードを立てていきます。最初は効果が現れにくいかもしれませんが、2〜3カ月すれば見違えるようになる可能性があります。カードの希望がありましたら下記までお問い合わせください。
A18.飼い主のいない猫の問題を地域の問題として捉え、地域住民・民間団体・行政が協働して取り組む対策です。その地域の皆さんの合意のもとに、猫の存在を認めるかわりにトイレのしつけや避妊去勢手術を実施し、飼い主のいない猫と共生しながらその数を減らしていきます。みなさんの地域でも地域猫に取り組んでみませんか?
A19.野生鳥獣の生死は、自然に委ねられるべきものなので、できるだけ自然のままに見守ってください。救護することが正しいこととは言えませんが、県の救急指定病院にお運びいただければ、治療を行った後、自然に帰しています。指定病院については、下記へお問い合わせください。
市(区)ではハトやカラスなどの駆除は行っておりません。 ドバト・カラスを含め、ほとんどの野生鳥獣は「鳥獣保護法」によって、許可無しに捕獲することが禁じられています。
まずは、ベランダの手すりの上にテグスや細いワイヤを張るなど、留まれないようにしてください。また、ベランダに侵入できないようにネットを張る方法や、忌避剤を利用してみてください(ホームセンター等で販売しています)。これらの防除対策を講じても効果が無いときは、例外的に許可を受け捕獲することができる場合がありますので、有害鳥獣駆除の専門業者に相談してみてください(有料、個人負担。捕獲の許可申請等は業者が行います)。
A21.カラスがクリーンステーションに集まってこないようにするためには「ごみは決められた場所・日時に出すといったルールを徹底」「ネット等でごみを覆いカラスがごみに触れることができないようにする」
「シートをかぶせてごみをカラスの目に触れないようにする」など地域で取り組むことが必要です。ただし、ネット等の設置の仕方によっては、収集の妨げになる場合がありますので、事前に下記までご相談ください。
A22.「タヌキ」は、元々日本にいた野生鳥獣として自然のままに保護すべきものなので、自然のままに見守ってください。かわいくてもエサをやらず、生ごみ等の処理をきちんとしてエサとなるものがないようにしてください。また、簡単に侵入できないように柵や塀をしっかりしてください。
「アライグマ」は、ペットとして輸入されたものが野生化・繁殖したもので、しま模様の尾が特徴です。神戸市でも、農業被害や家屋への侵入等の被害が急増していることから、「アライグマ防除実施計画」に基づいて、捕獲を進めています。アライグマによる被害があれば、区役所から捕獲業者に捕獲を依頼しますので、下記までご連絡ください。みなさんも、アライグマを誘う残飯やペットの残り餌・農作物などを屋外に放置しないなど、アライグマ被害の防止にご協力をお願いします。
A23.動物取引業、特定動物飼養許可、動物飼養施設などがあります。
A24.哺乳類・鳥類・爬虫類を取り扱う業種で、年間2頭以上取り扱う方は登録が必要です。区分として繁殖や販売する販売業・美容室やホテルの保管業・しつけや訓練をする訓練業・展示やふれあいをする展示業があり、重複する場合それぞれの区分で登録が必要です。
A25.営業地を管轄する神戸市保健所の各衛生監視事務所で申請をしてください。要件としては業務に応じた動物取扱責任者の資格(動物販売士、家庭犬訓練士、トリマーなど)または動物取扱業での半年以上の実務経験が必要です。提出書類についてはお問い合わせください。
A26.特定動物と指定されている動物を飼育するには、事前に許可を受けた施設を設ける必要があります。施設としては、成体を収容できる十分な広さと強度を持つ飼育場所が壁と鍵のかかる二重扉により隔離されていることが必要です。
A27.飼育する動物の数により動物飼養施設の許可が必要な地域が指定されています(垂水区は全域)。 糞尿被害防止の観点からの規制ですが、住宅地では防音、防臭などの設備のある畜舎が必要となってきています。