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最終更新日
2011年10月18日

「土砂災害防止法」に関するお知らせ

土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、平成13年4月に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(通称:土砂災害防止法)が施行されました。
兵庫県は、法令に基づき、土砂災害警戒区域等の指定に係わる技術的マニュアル(案)を定め、順次、基礎調査を実施し、土砂災害の恐れがある区域等を把握したうえで、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定を行なっています。
神戸市内については、「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」が全区で指定されています。指定区域は市役所2号館3階建設局公園砂防部六甲山整備室、兵庫県神戸県民局神戸土木事務所(長田区浪松町)で確認していただけます。また、東灘・灘・中央・兵庫・長田区の指定状況は、兵庫県のホームページ<兵庫県CGハザードマップ>でも確認していただけます。(その他の区の指定状況は、恐れ入りますが上記機関で確認してください。)
なお、「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」は神戸市内では指定されていません。

土砂災害防止法とは?

この法律は、土砂災害から国民の生命および身体を保護するため、土砂災害の恐れがある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備、一定の開発行為の制限などの対策を推進しようとするものです。

土砂災害の警戒区域等とは?

「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」は、土砂災害の恐れがある区域で、下図に示すような範囲になります。また、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ住民などの生命または身体に著しい危害が生じる恐れがある区域は、「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」になります。

土石流の警戒区域土石流の警戒区域等

急傾斜地の警戒区域急傾斜地の警戒区域等