神戸市火災予防規則第8条第1項第2号の規程に基づく講習機関の指定を行う際の 審査基準の制定について

最終更新日
2008年3月7日

消防法施行規則第3条第5項の対象となる防火対象物の要件を定める告示(平成6年消防庁告示第9号)及び神戸市火災予防条例第50条の4の5に定める防火対象物には防災センター要員による総合操作盤等の監視、操作等が義務付けられています。

これらの防火対象物における総合操作盤等の監視及び操作等は、神戸市火災予防規則第8条第1項で定める講習を受けたものに行わせなければなりません。

この講習を実施する機関を、消防長が指定するための審査基準を制定することとなり、この審査基準をよりよいものとするため、ご意見を公募した結果、平成20年3月5日をもって「防災センター要員に対する教育訓練を実施する指定講習機関審査基準」を制定するとともに、いただいたご意見の概要とご意見に対する市の考え方をまとめましたのでお知らせいたします。

意見公募期間

平成20年2月1日(金曜)から3月3日(月曜)

参考 公募期間は終了しています。

意見の内容及び意見に対する考え方

いただいたご意見は趣旨を損なわない程度に要約しています。

意見の概要

申請時期を講習会開始の3ヶ月前までとしているが、意見公募終了後の3月に申請をしても講習会の実施が7月からとなり、7月からの講習実施では、過去の年度受講者数を勘案すると、年度内に必要回数(12回)を実施することは困難であるので、申請期間の短縮若しくは、期限を設けず申請できるようにしていただきたい。

意見に対する本市の考え方

申請時期については、本審査基準第3条の審査要件(特に総合操作盤の機器の審査)に適合するか否かを審査する期間が必要となりますので、申請期間を設けないことは出来ません。

また、指定機関は講習を12回実施しなければならないとは決まっていません。ただし、なるべく、指定された機関が年度当初から講習が実施され予定講習回数を行えるように、経過措置を設けることにより対応します。

制定された基準

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