防災管理等に関するQ&A

防災管理や自衛消防組織、防災設備技能講習について、神戸市の運用に関する質疑をまとめました。
なお、以下の記載は神戸市に限っての運用ですので、他の市町村への届出等に際してはご注意ください。

防災管理等に関するQ&A

 

防災管理制度等に関するQ&A

質問

回答

防災管理者講習や自衛消防業務新規講習が定員いっぱいで受講できない状態であるが、「防災管理者選任届出書」「自衛消防組織設置届出書」はいつまでに提出すればよいか。

防災管理者については講習受講後速やかに届け出てください。自衛消防組織については講習の実施状況にかんがみ、統括管理者の講習受講後速やかに届け出てください。なお、本部隊の班長についても、講習の実施予定を見ながら、できるだけ早く計画的に受講してください。

防災管理にかかる消防計画と防火管理にかかる消防計画を一本化し届け出する際、消防計画の表紙は一枚でよいか。

防災管理にかかる消防計画の表紙と防火管理にかかる消防計画の表紙と、2枚提出してください。

被害の状況とはどの程度を想定すればよいか。

講習テキストの被害想定等を参考にしてください。

震度6強に耐えられる建物かどうかについて、どのように調べればよいか。また、建物が震度6強に耐えられない場合、どのような被害想定を計画するのか。

消防法令では義務付けていませんが、正確に調べるには耐震診断を受けていただくことになります。また、震度6強に耐えられない場合は、対応可能なレベルで最大のものを想定してください。

避難誘導について、最終的にどこまで避難を誘導すればよいか。建物の外で良いのか、あるいは広域避難場所までなのか。

建物内で定めた一時避難場所等に避難するものとし、原則、屋外に避難しないものとします。ただし、火災の延焼状況や建物の損壊・倒壊等の状況を判断し、危険が切迫しているときは、地域防災計画に定める避難場所に避難誘導します。

災害時、防災管理の体制が機能しなかった場合の防災管理者への罰則はどのようなものか。

災害時、防災管理体制が機能しなかった場合の罰則は、消防法には定められていません。ただし、発生した人的・物的損害等に関して防災管理者の故意又は過失が認められるときは法的責任が問われる場合があります。

必要書類提出後、消防署の立入検査等は行われるのですか。

防災管理点検の特例認定等に関わる場合については、立入検査を実施します。なお、通常の火災予防上の立入検査の際に、併せて確認する場合もあります。

防災管理制度に関する届出書類一式及び資料、パンフレットをHP上に掲載してほしい。できればWordで。

様式を消防局のホームページに掲載しました。なお、神戸市ホームページではWord文書は提供しておりません。お手数をかけますが、PDFデータの活用をお願いします。

共同防災管理の場合、すべての防災管理者に資格が必要か。

共同防災管理の場合は、管理権原ごとに資格を有する者の中から防災管理者を選任する必要がありますので、全ての防災管理者に資格が必要です。

共同選任同意書は防火・防災とも兼用してよいか。

兼用してかまいません。兼用の同意書を届出等様式データに加えましたのでご利用ください。なお「共同選任同意書」は法定様式ではなく、神戸市で定めた様式ですので、他の市町村での届出に際しては、当該市町村の消防機関にお問い合わせください。

防災管理者は防災管理対象物を最大いくつまで兼任してよいのか。

特に規定はありませんが、防災管理業務が適正に行われることが必要です。具体的には所轄の消防署にご相談ください。

防災管理者は常駐していなければならないか。

防災管理業務が実施できる体制であれば、常駐の必要はありません。

防火・防災管理業務委託状況表に記載されている通報承認とは何のことか。

いわゆる即時通報(夜間無人の建物等で自動火災報知設備の作動を警備会社等が遠隔受信した場合に、現地での火災確認を行うことなく消防機関へ通報する体制)を届け出ている場合の承認番号のことです。

 

防災設備技能講習に関するQ&A

質問

回答

防災設備技能講習を受講する前に防火管理講習又は防災管理講習を受講しておく必要があるか。

必要ありません。ただし、防火管理の基礎知識を取得してから受講することが望ましいため、甲種防火管理講習を受講しておくことを推奨します。

防災設備技能講習は防災センターに従事している者全員が取得しなければならないか。また届出の義務はあるか。

原則、総合操作盤の操作、監視に携わる者は、必要です。届出義務はありません。

防災設備技能講習とは神戸市のみで必要となるのか。

神戸市火災予防条例に基づく資格ですので、必要となるのは神戸市内にある一定の防火対象物だけです。

 

自衛消防組織講習に関するQ&A

質問

回答

自衛消防業務新規講習と防災設備技能講習の内容の違いは何か。

自衛消防業務講習は指揮者や隊長等を対象にしており、地震災害等を初めとした幅広い知識を習得することを講習内容としています。一方の防災設備技能講習は防災センター等に勤務する火災時に実際に総合操作盤等を用いて活動する者を主として機器の操作や避難誘導などの方法を習熟するような内容としています。

防火・防災管理両方について管理会社に委託しているが、受託する側の社員は自衛消防業務新規講習と防災設備技能講習両方を受講していないといけないのか。

自衛消防業務新規講習と防災設備技能講習は、受講対象が違います。受託側が、両方の講習対象業務を兼務する場合は、両方必要です。

自衛消防業務新規講習について、回数が少ないことと定員がすぐにいっぱいになってしまうことで、一人たりとも受講させられないというのが現状。この場合、資格は無いが届出のみ先行して提出することは可能か。

法令で定める全ての者に有資格者が必要であり、それを前提に届け出ていただくものですが、現状では全員の受講は無理ですので、最低限、統括管理者の講習受講後速やかに届け出てください。なお、届出の際に有資格者の配置に関する予定(計画)をお知らせください。

統括管理者への罰則はどのようなものか。

統括管理者そのものに対する罰則はありません。

自衛消防業務講習修了者が不足しているが、兼任又は講習修了後の選任は可能か。

自衛消防業務が機能する範囲での兼任は可能です。

自衛消防組織の班長と地区隊長が持つべき資格とは何の資格か。

本部隊の班長は、「自衛消防業務に関する講習」の受講が必要ですが、地区隊長については、特に資格は必要ありません。

本部隊の各班長は全員自衛消防業務講習を受講しなければならないか。担当を兼務してもよいか。

本部隊の班長のうち、消防法令で定める業務を統括する者は、自衛消防業務講習を受講する必要があります。担当を兼務することについては、活動できる体制であれば、問題ありません。

自衛消防隊の班長は防災対象物いくつまで兼任してよいのか。

特に規制はありませんが、地震が発生すれば、兼任する対象物が同時に被災することが考えられるので、対応できるような体制を構築してください。

防災訓練に関するQ&A

質問

回答

防災訓練については消防署から現場に指導に来てもらえるのか。

行きます。訓練の規模により、人手が必要となりますので、あらかじめ相談してください。

 

届出に必要な書類一覧


 

 

管理

権原者の数

自衛消防組織設置(変更)届出書(※1)

防災管理者選任(解任)届出書

防災管理者共同選任(解任)同意書

(防災管理に係る)消防計画作成(変更)届出書

共同防災管理協議事項(変更)届出書

防災管理者共同選任協議事項

単独

×

×

×

複数

(共同防災管理採用)

○(※2)

×

○(※2)

×

複数

(共同選任採用)

○(※3)

○(防災管理者選任(解任)届出書に添付)

○(※3)

×

○(※4)

    1―建物全体の自衛消防組織設置(変更)届出書を作成し、提出する

    2―共同防災管理協議事項(統括防災管理者を選任し、建物全体の(防災管理に係る)消防計画の作成)を提出するとともに、管理権原が分かれた部分の防災管理者選任(解任)届出書及び(防災管理に係る)消防計画作成(変更)届出書を提出する

    3−建物全体の防災管理者選任(解任)届出書及び(防災管理に係る)消防計画作成(変更)届出書を提出する。

    4―共同選任方式を採用しても、協議会は設置しなければならないが、防災管理者共同選任協議事項を提出すれば協議会を設置したとみなす

    5―共同防災管理と共同選任を一つの建物に両方採用している場所は、それぞれの部分の採用している方式の必要届出書類を提出する