物品販売を営む店舗の責任者の方へ

最終更新日
2005年9月23日

お客さんの避難が安全かつスムーズに行えるか再確認してください

1 概要

平成16年3月に発生した、さいたま市ドンキホーテ浦和花月店の火災では、店舗が全焼し、死者3名・負傷者8名が発生する大惨事となりました。

この惨事を踏まえ、総務省消防庁で行った検討会では「多数の可燃性商品が高密度に陳列されている場合(避難・消火が困難な店舗の定義を参照)は、放火などで一度火災が発生すると短時間で急速に延焼拡大するため、避難や消火が非常に困難である。」と言うことが指摘されています。

神戸市内の物品販売を営む店舗の責任者の方や関係者の方は、火災等による死傷者の発生を防止するため、放火防止対策等について再度店舗内の点検を行い、避難通路の確保など安全管理等についても再確認をお願いします。

2 点検項目

放火防止対策

点検方法

商品の陳列方法が、避難の障害となっていませんか、また死角となりやすいトバックヤードは整理整頓し、階段・トイレ等には避難障害となる不要物品は除去していますか。 可燃性ガス・オイルの容器等は従業員の目に触れやすい場所にまとめていますか。 死角となりやすい箇所を中心に、定期的に巡回監視を行っていますか。 特に危険な場所には放火監視機器等を活用しましょう。また、放火監視機器を設置して監視していることを、お客さんに伝えていますか。

初期消火対策

点検方法

消火器の場所がよくわかるように表示していますか。  従業員みんなが、消火器などの消防設備を使えるように、定期的に訓練を行っていますか。

避難対策

点検方法

商品陳列のどの部分からでも歩行距離20m以下(避難・消火が困難な店舗部分がある場合は7m以下)で避難通路又は避難階段に出ることができますか。 避難・消火が困難な店舗で避難階以外(通常は2階以上又は地下階のことを言います。)の階にお客さんが入る場合、すべての直通階段が防火戸などで、しっかり防火区画されているますか。  避難訓練を定期的に実施し、従業員の方などに防火教育が徹底されていますか。 誘導灯や誘導標識など避難に必要な設備はしっかり利用できるよう管理できていますか。

「避難・消火が困難な店舗」の定義

陳列棚に陳列される商品が、石油系原料を主成分とするクッション家具、化繊系衣類等で、かつ、その商品の上端が、概ね天井から80cm以内となっている店舗

3 関係条例

避難管理について

神戸市火災予防条例46条、47条、49条、49条の2

喫煙管理について

神戸市火災予防条例24条

4 関係資料

広報用チラシ

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