2月21日(月曜)、JR・山陽電鉄垂水駅西口北側で、設置義務化の期限の迫った住宅用火災警報器の設置を推進するため、広報活動を実施しました。
垂水駅は、区内の主要駅であり、区民の皆さんに広くお知らせするために、午前10時から、住宅用火災警報器の設置に関する啓発のチラシと広報グッズを配布しました。
住宅用火災警報器は、消防法と神戸市火災予防条例により、平成18年6月1日から、すべての住宅に設置が義務付けられています。
平成18年6月以降に建てられた住宅については、すでに住宅用火災警報器を設置するものとされていますが、それ以前に建てられた住宅についても、平成23年5月31日までに住宅用火災警報器を設置することが義務付けられています。
この設置期限が迫る中、実施されたのが今回の広報活動です。
住宅用火災警報器については、下記のとおり設置してください。
1 設置する場所
寝室、階段、台所に設置することが義務化されています。
また居間など、タバコや火気の危険のある場所に設置することもお勧めしています。
2 設置する警報器
(1)「煙式」と「熱式」
寝室と階段には、必ず「煙式住宅用火災警報器」を設置します。
また台所については、基本的に「煙式」とされていますが、誤作動の恐れが高い場合には「熱式住宅用火災警報器」を設置することもできます。
(2)音声タイプと警報音タイプ
音声タイプは、声で「火事です」「電池切れです」と知らせ、警報音タイプは、音の鳴り方で区別します。
(3)電池式とAC電源式
電池寿命が長いものであれば、維持管理は簡単です。AC電源式は、別途配線工事やコンセントが必要となります。
(4)単独型と連動型
感知した機器だけが警報を発する単独型が基本ですが、設置した機器すべてが警報を発する配線不要の連動型もあります。
詳細は下記のリンクページをご覧ください。