住宅火災でなくなった方の約6割は「逃げ遅れ」によるものです。日本では毎年1,000人前後の方が住宅火災でなくなられていますが、発見が早くなればかなりの方が助かります。住宅用火災警報器を設置している場合としていない場合では、している場合は、死者、焼損面積とも半減するというデーターが出ています。住宅火災の死者を減らすためには、個人の住宅といえども規制は止むを得ないということで平成16年に国会において消防法が改正され、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。(注:自動火災報知設備、スプリンクラー等住宅用火災警報器に代わるものが設置されている場合は除きます。)
平成18年6月に改正消防法が施行され、設置期限と設置場所はそれぞれの市町村の条例に委任されました。神戸市では、6月1日以降着工の新築住宅は施行の日から設置を義務付け、既存住宅は平成23年5月31日まで猶予期間を設けました。したがって全ての住宅が平成23年5月31日までに設置しなければならないということになります。
神戸市火災予防条例では、台所、寝室、室内の階段を上りきったところの3箇所に設置することを義務付けています。基本的な設置場所はこのとおりですが、安全のためリビングなども設置しておくと安全性が高まります。
大きく分けて煙を感知する煙式と熱を感知する熱式があります。電源別では電池式とAC電源式があります。また鳴動方式では感知した警報器だけが鳴る単独型と感知した警報器以外にも信号を送り全ての機器が一斉に鳴動する連動型があります。
神戸市火災予防条例では、台所以外は煙式を、台所は煙式または熱式を設置するよう定めています。電源、鳴動方式はどれを選択しても構いません。住宅に合ったものをお選びください。
電気店、ホームセンター、消防用設備取扱店などで売っています。他にはガス事業者や警備会社でリースしているところもあります。