露店等の防火対策

最終更新日:2023年8月24日

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消防署へ届け出る必要があります

 多数の者が集まる催しにおいて、対象火気器具等を使用する場合は消火器の準備が必要です。また、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合には、消防署への届出が必要です。
 多数の者が集まる催しとは?
 露店等とは?
 対象火気器具等とは?
 準備する消火器について

 特に屋外において、大規模な催しもの※を主催する場合、主催者は防火担当者の選任、火災予防上必要な業務の計画(以下、予防計画といいます)の作成等が義務付けられています。
※開設する露店等の数が屋外で80店舗を超える場合は、申請する前に管轄する消防署に連絡をお願いします。
 神戸市内の消防署の連絡先はこちらをご覧ください。

電子申請も可能です

 2022年5月から「露店等の開設届出書」の電子申請が始まりました。
 開設する露店等の数が1~79店舗の場合はこちらから申請してください。
 露店等の開設届出書 電子申請フォーム(外部リンク)
 

 ・e-KOBE:神戸市スマート申請システムトップページ(外部リンク)
 ※電子申請を利用するには、初回のみ「利用者登録」が必要です。
 

 露店等の数が屋外で80店舗以上の催しにおいて、消防署との協議の結果、「指定催し」となった場合は、こちらから申請してください。
 「指定催し」電子申請フォーム(外部リンク)

 消防署の窓口へ直接届け出る場合はこちらの様式を使用してください

必要な手続きフロー

フローチャート



















※催しものの開催にあたって、わからないことがあれば、催しものを実施する場所を管轄する消防署まで連絡してください。
神戸市内の各消防署の連絡先はこちら

※不特定多数の方が集まる催しものを開催する際は、
 露店の有無を問わず自主救急計画書の届出もお願いします。
「自主救急計画書ページ」はこちら

届出様式

各種届出の様式と記入例です。作成される際は、必ず記入例・作成例を参照の上、作成してください。

露店等の開設届出書
火気を取り扱う露店等を開設する者の一覧表
配置図の例
 こちらの(作成例)配置図に、消火器の設置場所についても記載しています。ご確認ください。
火災予防上必要な業務に関する計画(予防計画)提出書
予防計画の例

「多数の者が集合する催し」とは?

 一時的に一定の場所に人が集合することにより、混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しです。
(近親者によるバーベキュー、PTA役員のみが参加する催しなど、相互に面識がある者が参加する催しや、名簿等で参加者が特定できる催しは対象外です。)

露店等とは?

 祭礼、縁日等における露店、屋台、学園祭や各種団体等の模擬店、移動店舗その他、これらに類するものを指します。
 これらに類するものとは、物品の販売のほかに、炊き出し、広報チラシの配布ブースなどの無料で提供するものや、展示のための陳列、見世物、体験ブースも含みます。

対象火気器具とは?

火気器具

露店等を開設する際の注意点

露店イラスト

消火器の準備が必要です

コンロやホットプレート、携帯発電機などの対象火気器具等を使用する場合は、消火器の準備が必要です。
対象火気器具とは?
どんな消火器でもいいの? 

可燃物との安全な距離をとりましょう

対象火気器具は、可燃性の物品から火災予防上安全な距離をとる必要があります。
例)ガスコンロ→15センチ など

ガスボンベは固定しましょう

ボンベは、熱を受ける場所や直射日光の当たる場所には置かないようにしましょう。
また、転倒しないように必ず固定しておきましょう。
 

どんな消火器でもいいの?

 消火器は業務用消火器を使用してください。
※住宅用消火器やエアゾール式簡易消火具は不可。

×【使用不可】エアゾール式簡易消火具

 
〇【使用可能】業務用消火器(住宅用は×)

 

指定催しとなった場合は?

 消防長が指定した『指定催し』の主催者は、防火担当者を定め、開催日の14日前までに管轄消防署へ予防計画を提出してください。なお、予防計画を提出しなかった場合、神戸市火災予防条例に基づき、処罰されることがありますのでご注意ください。

 指定催しについてはコチラをご覧ください。

お問い合わせ先

消防局予防部予防課