地下水など水道水以外の水を併用するお客さまへ
        (神戸市水道条例が改正されました)

最終更新日
2012年1月30日

 地下水等の補給水として水道水を利用する利用者においては、地下水等が水質悪化、枯渇等により利用できなくなる事態に備えた水量の給水を希望されますが、日常的な水道使用量は少ないため、水道水が停滞することによる水質悪化の恐れや水道水の急な増量による周辺への赤水発生の可能性などの課題があります。また、現行の料金体系のもとでは、補給水利用に備えた施設等を整備・維持するための負担が適正になされていないという課題が生じています。
 このような課題に対応するため、神戸市水道局では、神戸市水道条例を改正し、水道水と地下水等を併用する場合について、「届出の義務」「水質の適正管理」「固定費の負担」を求める制度を新設し、平成23年10月1日から実施いたしました。

※水道のメーター口径20mm以下(マンションなど集合住宅等における各戸メーターを除く)の設備は対象となりません。

制度の概要

平成23年10月1日から、水道水を地下水など水道水以外の補給水として利用することができる設備(地下水等併用水道)を設置する、または設置している場合について、

また、地下水などの補給水として相応の水道水を希望される場合は、

※「地下水など水道水以外」の水とは、河川水、雨水、海水、工業用水道、下水再生水など、神戸市水道局から供給する水道水以外の水を指します。(温泉水のほか、継続的に運搬利用する水も含みます。)
※「補給水として利用する」とは、地下水など水道水以外の水が利用できなくなる事態(十分な水量を確保できなくなった場合も含む)などにおいて、それを補うために利用することをいいます。

制度の説明(水道水と地下水等を併用する、または併用している場合はこちらを必ずご確認ください)

お問い合わせ等の窓口

新設または増設・改造する場合(相談・協議に関して)

問合せ先電話番号
配水課給水装置係078-322-5887

既に設置している場合(届出の提出または届出に関して)

区域センター名電話番号
東灘区・灘区東部センター078-451-2020
中央区・兵庫区中部センター078-341-5451
北区北センター078-582-4000
長田区・須磨区西部センター078-733-6601
垂水区・西区垂水センター078-784-0550

関連する条例・規程等

平成23年10月1日から施行している内容です。

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