(1)下水道使用料は、汚水の排出量に応じて算定される仕組みとなっており、通常は、上水道の使用量を基に下水道使用料を計算しています。
(2)しかし、最近の傾向として、地下水など上水道以外の水を使用するケースが増えています。
(3)下水道使用者間での公平性を確保するため、正確に汚水の排出量を把握し、適正な使用料を徴収することができるよう、平成23年4月より神戸市下水道条例の一部改正を行っています。
ア)上水道(水道水及び工業用水)以外の水を使用しこれを公共下水道に排除する場合、届出が必要です(既存の届出義務の明確化)。
イ)既に届出をされている場合は新たな届出は不要ですが、届出事項に変更があった場合には、変更の届出が必要です。
ウ)万一届出が漏れている場合は、早急に届出をしてください。
ア)上水道以外の水を使用し、これを事業に起因する汚水として公共下水道に排除する場合は、当該水の使用水量を計測する装置(いわゆる「メーター」。以下「計測装置」といいます。)を設置する必要があります。
イ)ただし、計測装置を設けなくても当該水の使用水量が把握できる場合には、設置は不要です(詳細はお問い合わせください)。
ウ)なお、正当な理由なく計測装置を設置しない場合には、市長は、設置すべき旨の命令を行うことができます。
ア)上記(2)の計測装置の設置義務を負う者は、実際にどれだけの量の上水道以外の水を使用したのか、報告を行うことが必要です
ア)正確に上水道以外の水の使用水量を把握する上で必要な限度で、本市の職員が他人の土地又は建築物に立ち入り、帳簿書類や給水設備等の物件を検査することができます。
次のアからエまでのいずれかに該当する者については、5万円以下の過料の対象になります。
ア (1)の届出につき、その届出を怠り、又は虚偽の届出をした者
イ (2)の命令に違反し、計測装置を設置しない者
ウ (3)の報告につき、その報告を怠り、又は虚偽の報告をした者
エ (4)の立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
ア)平成23年4月1日・・・下記以外について
イ)平成23年10月1日・・・2.(2)、(3)及び(5)イについて
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神戸市建設局下水道河川部経営管理課
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