グリース阻集器は、厨房などから排水に含まれる油脂分を阻止・分離・収集するための分離装置ですが、油脂分を分解する名目で菌又はオゾンなどを利用して油脂分や残さを処理する装置が後付けされるなど、グリース阻集器が処理装置として、用いられるケースも見受けられます。
しかし、神戸市では従来から「油脂分を分解する菌又はオゾンなどを利用するばっき装置の追加設置の禁止」をお願いしております。禁止の理由は、これらの装置を設置するとばっき効果によって阻集器内がかくはんされ浮上分離している阻集グリース及びたい積残さが流出することになり、建物内の排水設備だけでなく公共下水道までも詰まりを起こす可能性があるからです。また、付属装置が製造時に一体的に装備されたもの(SHASE-S217による認定品)であっても、付属装置の設置による公共下水道への影響(流出した油脂の硬化による汚水管の閉塞等)について、本市では十分に確認できていません。
このため、本市では公共下水道の健全な維持管理のため、付属装置が製造時に一体的に装備されたもの(SHASE認定品)についても設置を自粛していただくようお願いしています。