神戸市の下水汚泥中の放射性物質について

最終更新日
2011年6月23日

神戸市の下水汚泥中の放射性物質について

 神戸市では、下水汚泥の焼却時に発生する焼却灰は埋立処分するほか、アスファルト材料、インターロッキングブロックなどの舗装材料などの原料として供給しています。
 今回、国から、埋立及び再利用の技術上の基準が通知され、供給者として基準を満足しているか確認する必要があると判断し、焼却灰等の放射能測定を実施しました。 (採取日/場所:6月17日/東灘処理場(下水・放流水・脱水汚泥)、6月16日/東部スラッジセンター(焼却灰))

 測定結果は以下の通りでした。

・流入下水、放流水及び脱水汚泥では、放射性物質は検出されませんでした。
・焼却灰は、技術上の基準(クリアランスレベル)を満足していました。

測定結果

項目

試料名

セシウム134

セシウム137

流入下水

不検出

不検出

放流水

不検出

不検出

脱水汚泥

不検出

不検出

焼却灰

10.4

不検出

                                        (単位:ベクレル(Bq)/キログラム(kg))

参考

(1)クリアランスレベル

 クリアランスレベルとは、その物質を一般社会に還元し再利用することが可能なレベルを意味し、放射性セシウム濃度100Bq/kg以下とされています。この基準については、国の原子力災害対策本部が考え方を定めています。(平成23年6月16日付 「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方について」 国土交通省都市・地域整備局長 [国都下企第54号])

(2)測定試料について

・流入下水:下水処理場に流入する下水です。

・放流水:流入下水が、下水処理場で汚れを取り除く処理を経て、海や川に放流される水です。

・脱水汚泥:下水に含まれる汚れは汚泥として取り除かれます。機械を使って、汚泥の水分を絞ったものを「脱水汚泥」と呼びます。

・焼却灰:脱水汚泥は、更に量を減らし、処分しやすくするため、専用の焼却炉で焼却していますが、その際に発生する灰のことです。

(3)飲料水・食品についての基準
放射性セシウム(Cs134Cs137)暫定規制値(食品と放射能 消費者庁ホームページより):

飲料水

牛乳・乳製品

野菜類

穀類

肉・卵・魚・その他

200

200

500

500

500

(単位Bq/kg)

(4)今後の測定予定

当面は、測定の予定はありません。ただし、兵庫県における、環境放射能水準調査(各県が、国の委託を受けて、空間放射線量率、水道水、降下物について、毎日実施している調査で、兵庫県(測定地点は、神戸市内)では、これまでのところ震災前の水準を超えていません)の結果に変化があった場合は除きます。