屋外広告物は,都市生活において必要な情報源であり,地域を活気づけるものですが,無秩序に掲出されたり,刺激的な色彩は,周辺環境への配慮を欠き,風致や景観を損なうことになります。また,屋外広告物は設置や管理が適正に行われないと,安全性の確保に支障が生じる場合があります。
このため,神戸市では,自然景観との調和や街づくりの観点から,屋外広告物条例及び都市景観条例により,広告物を掲出するためのルールを定めています。
「デザイン都市・神戸」,「安心・安全なまち こうべ」の実現にむけ,みなさまのご協力をお願いいたします。
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので,内容が営利を目的とした広告物とは限りません。
ポールサイン,建物の壁面や屋上に設置する広告,突出広告,アドバルーン及びバスや電車の車体を利用した広告など,様々な広告があります。
屋外広告物を掲出するには、許可が必要です。許可申請書を提出してください。
提出先:神戸市中央区加納町6丁目5番1号 建設局道路部管理課
詳しくは「屋外広告物条例のしおり」をご参照ください。
※様式をダウンロードして使用される場合は、正副2部提出してください。なお、管理課では、複写式の様式を配布しています。
※条例並びに規則改正により申請書書式を一部改正するとともに,土地物件所有者等の承諾印が必要となりました。
屋外広告物を除却したときは、届出が必要です。
屋外広告物の許可等については、下記の法令等に基づいています。
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