このページは、神戸市ひとり親世帯家賃補助制度の利用案内のぺージです。
※市営住宅または県営住宅にお住まいの方は申し込みできません。
(1) ひとり親世帯であること
次のいずれかに該当し、かつ18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを扶養していること
・配偶者と婚姻(内縁関係を含む)を解消された方
・配偶者が死亡された方
・配偶者の生死が明らかでない方
・DV(配偶者からの暴力)被害を受けた方
・婚姻によらないで母・父となった方
(2) 世帯全員の所得合算額が市営住宅の収入基準(政令月収158,000円以下)を満たすこと
※政令月収については、市営住宅の申込資格の収入条件をご確認ください。
(3) 申請時の住所に住み替えを行う前から、神戸市内に在住又は在勤していること
(4) 住宅要件を満たす民間賃貸住宅に新たに引越し、住環境が改善されること
ア 対象となる引越し期間
平成30年2月1日から平成31年1月31日
イ 住宅要件
・居住面積が25平方メートル以上であること
・新耐震基準に適合していること
※新耐震基準(昭和56年6月1日以降に建築された住宅)に適合しない住宅については、耐震診断により同等の耐震性を有することが確認された住宅である必要があります。
(5) 公営住宅に落選したこと
※ひとり親世帯となって以降、申請時の住所に引越しする前に、
公営住宅(市営・神戸市内の県営住宅)に申し込みをして落選したことがあること。
※DV被害等、緊急的な理由により公営住宅に申し込みができない場合はご相談ください。
(6) 申請前の住居が公営住宅でないこと
(7) 生活保護法に規定する住宅扶助及び生活困窮者自立支援法の規定による住居確保給付金を受給していないこと
(8) 兵庫県又は神戸市から同様の家賃補助等を受けていないこと
(9) 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
(1) 補助金の種類
家賃補助 月1万5千円(最大)
家賃債務保証料補助 6万円(最大)
※家賃債務保証料とは、連帯保証人を立てられない場合に、家賃債務保証業者が代わって、家賃滞納の際に一時的に立替え払いするサービスです。
(2) 補助期間
最大6年間(一番下のお子様が18歳に達して以後、最初の3月31日まで)
※家賃債務保証料補助を受けた場合は、補助額に相当する家賃補助月数分を差し引きます。
※継続して補助の交付を受けるには、毎年継続申請をしていただく必要があります。
(3) 交付月
7月、10月、1月、4月
※交付月の前3ヶ月分の家賃について、支払確認後、請求に基づき補助金を交付します。
平成30年4月2日〜平成31年2月28日
※補助金の交付は、申請後に交付決定を受けて以降となります。
※申請月の翌月1日が交付決定日となります。
申請窓口は、神戸市すまいとまちの安心支援センター「すまいるネット」になります。
申請方法や必要窓口など、詳しくは、下記ホームページをご確認ください。
神戸市すまいとまちの安心支援センター すまいるネット
〒651-0096 神戸市中央区雲井通5−3−1サンパル4階
(各線三宮駅より東へ徒歩7分)
TEL:078-222-0186 FAX:078-222-0106
※午前10時〜午後5時(水曜・日・祝日を除く)
メール:kosodateshien@kobe-sumai-machi.or.jp