地区内で建築物、工作物の新築、増築、改築、土地の形質の変更、木竹の伐採、建築物等の色彩の変更、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積等を行う際に、市長の許可が必要です。
緑地の保存区域では、土地の形質の変更、木竹の伐採等、緑地に影響を及ぼす行為は、原則として禁止されます。緑地の保全・育成区域では、緑地に影響を及ぼす行為を行う際に、市長の許可が必要です。
地区内で建築物の建築、土地の形質の変更、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積、木竹の伐採等を行う際は、市長の許可が必要ですが、緑地の保全上支障がある場合は許可できません。
地区内で建築物の建築、土地の形質の変更、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積、木竹の伐採等を行う際に、市長への届出が必要です。

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