建築協定

最終更新日
2009年8月7日
建築協定とは?本表下に、建築協定の制度について、概略を説明しています。建築協定制度を紹介するパンフレット『建築協定のあらまし』もダウンロードできます。
建築協定認可手続建築協定は市長の認可が必要です。その手続の流れや認可申請に必要な書類の様式などを掲載しています。
市内建築協定地区一覧現在、神戸市内にある建築協定地区の概要(区域図・建築物に関する基準など)を公開しています。
神戸市建築協定地区連絡協議会建築協定地区間の連絡・調整を目的として、各地区運営委員長又は協定者が会員となって組織する連絡協議会の活動等について紹介しています。
また、建築協定の解説マニュアル等、各地区の運営に役立つ情報も公開しています。

建築協定ってどんな制度?

「建築協定」はみなさんがつくり、運用する、まちの環境基準

「建築協定」は、建築基準法に基づくもので、建築物について最低限の基準を一律に定めている建築基準法に上乗せする形で、地域の特性等に基づく一定の制限をみなさん自らが設けることのできる制度であり、市長の認可を得て成立することになります。そして、それをお互いが守っていくことによって、将来にわたって地域の住環境を保全し、魅力ある個性的なまちづくりを進めるための制度です。

建築協定には誰でも参加できるの?

建築協定に参加できる人は、土地所有者や借地権者等に限定されます

建築協定に参加できる人は、建築協定を締結しようとする区域内の土地の所有者と借地権者(法律では「土地の所有者等」といいます。)です。

借家権者は建物を建てる権限がないので、原則として参加者としていませんが、協定の内容が例えば建物に取り付ける広告看板等のような借家権者のなしうる行為におよぶ場合には参加者となることができます。

<一人協定>

建築協定は本来複数の土地所有者等の合意によるものですが、一人の土地所有者のほかに土地所有者等がいない土地の区域については、その土地所有者が一人で協定を設定できるという特例(一人協定)があります。

建築協定でどんなことが決められるの?

建築に関する様々な内容について協定できます

建築基準法では,建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備について協定できるように定められています。具体的な基準例としては,次のようなことが考えられます。

項目基準内容例
「敷地」に関する基準分割禁止、最低敷地面積の制限、地盤高の変更禁止など
「位置」に関する基準建築物の壁面から敷地境界や道路境界までの距離の制限など
「構造」に関する基準木造に限る、耐火構造に限るなど
「用途」に関する基準専用住宅に限る、共同住宅の禁止、兼用住宅の制限など
「形態」に関する基準階数の制限、高さの制限、建ぺい率や容積率の制限など
「意匠」に関する基準色彩の制限、屋根形状の制限、看板など広告物の制限など
「建築設備」に関する基準屋上温水設備の禁止、アマチュア無線アンテナの禁止など

建築協定の効力はどうなるの?

建築協定には有効期間があります!

建築協定は、締結時にみなさんが決める有効期間内に限り効力があります。また、有効期間内であれば、売買等により土地の所有者等が変わったとしても、新しい土地の所有者等に対し、その効力が及びます。

<建築協定区域隣接地>

当初の認可申請の際に、建築協定に参加されなかった方の土地を「建築協定区域隣接地」に指定しておけば、将来、その方が参加しようとする場合、簡単な手続きで建築協定に加わることができます。

建築協定違反があった場合はどうなるの?

みなさんで決めた協定違反者への措置に従います

建築協定は、協定参加のみなさんがお互いに守っていくことを約束した私法的契約という性格のものです。建築協定で定められた建築物に関する基準は、建築確認を行なう建築主事の確認の対象とはならず、建築協定違反があっても特定行政庁による違反是正の対象にはなりません。
協定違反者に対しては、建築協定書の規定に従い、みなさんで対応・手続きを取る必要があります。

建築協定はどのように運営されるの?

協定参加のみなさんで運営委員会をつくり運営にあたります

認可後の運営は、土地所有者等のみなさんが行っていくことになります。
そのためには、協定参加者の代表によって建築協定運営委員会(任意組織)を設け、協定に適合しているかどうかの事前協議や協定の更新・変更手続など、建築協定の運営にあたることになります。

パンフレット『建築協定のあらまし −みんなでまもる住環境−』

建築協定制度の概要をまとめたパンフレットです。

その他資料

建築協定の認可申請に必要な書類の様式、建築協定の解説マニュアル等はそれぞれ以下のページからダウンロードすることができます。

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