平成23年11月1日に公布されました「神戸市市税条例等の一部を改正する条例」の主な改正点は、下記のとおりです。
控除額を計算する際の寄附金額から差し引く額を引き下げ、控除額を拡大する。
| (改正前) | (改正後) |
| 控除額=(寄附金額−5,000円)×10% (市:6% 県:4%) | 控除額=(寄附金額−2,000円)×10% (市:6% 県:4%) |
原子力災害に対応した特例措置の創設
1.固定資産税・都市計画税
・警戒区域内の住宅用地に係る代替住宅用地の特例 〔H24年度〜〕
・警戒区域内の家屋に係る代替家屋の特例 〔H24年度〜〕
2.軽自動車税
・警戒区域内の自動車等の代替軽自動車等に係る軽自動車税の非課税措置
〔H23年度〜H25年度〕
不申告に係る過料の引上げ
申告書の提出が義務付けられているにもかかわらず、提出しない場合に科する過料の額を引き上げる。
(改正前) 3万円以下 → (改正後) 10万円以下
大震災による住宅や家財等の損失の雑損控除について
| (改正前) | (改正後) | |
| 控除の適用年 | 平成23年中の所得から控除 | 平成22年中所得からの控除も可能 |
| 繰越可能期間 | 3年 | 5年 |
住宅ローン控除の適用住宅が大震災により滅失等しても,残りの期間の継続適用を可能とする。
認定NPO法人など所得税の寄附金控除の対象である法人,団体への寄附金を,個人市民税の税額控除の対象とするよう条例で指定する。
大震災により滅失・損壊した住宅の敷地であった土地(被災住宅用地)の所有者等が,平成33年3月31日までの間に代替土地を取得した場合,当該代替土地のうち被災住宅用地相当分について,取得後3年度分,当該土地を住宅用地とみなす。
(参考)住宅用地の課税標準の特例
| 固定資産税 | 都市計画税 | |
| 小規模住宅用地 | 価格の1/6 | 価格の1/3 |
| (上記以外) | 価格の1/3 | 価格の2/3 |
大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が,平成33年3月31日までの間に代替家屋を取得又は改築した場合には,当該代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について,4年度分2分の1,その後の2年度分3分の1を減額する。
大震災により滅失・損壊した軽自動車,原動機付自転車等に代わる軽自動車,原動機付自転車等に係る,平成23年度分から平成25年度分までの軽自動車税を非課税とする。