特別土地保有税は、投機的な土地取引の抑制と土地の有効利用の促進を目的として昭和48年度(1973年)に創設された市税で、土地の所有に対してかかるもの(保有分)と土地の取得に対してかかるもの(取得分)があります。
平成15年(2003年)度税制改正により、特別土地保有税は、当分の間課税停止となりました。そのため、平成15年(2003年)度以降の保有分及び平成15年(2003年)1月1日以降に取得された土地に係る取得分については、課税されません。
ただし、平成14年度以前に課税対象となった土地については従来どおりの取扱いとなり、徴収猶予中の土地についても、これまでと同様の手続きが必要です。
毎年1月1日現在で、保有期間が10年以内の土地を基準面積(同一区内で合計2,000平方メートル)以上所有している人
1.4%
(土地の取得価額または修正取得価額の合計額)×1.4%(税率)−(その土地の固定資産税相当額)。※修正取得価額とは、土地の取得価額に全国的な地価下落率を乗じて修正した額をいいます。
次のような場合、特別土地保有税はかかりません。
恒久的な建物若しくは構築物の敷地、又は特定施設(工場施設、駐車場等)の用途に供している土地で、その土地の利用が、その周辺地域における計画的な土地利用に適合する場合は、市長の認定によりその土地に係る納税義務が免除されます。
次のような場合、市長の認定により税の徴収が一定期間猶予され、事業等の完了が確認された後、その土地の納税義務が免除されます。
納税義務者が税額を計算し、市役所固定資産税課土地係に申告のうえ、納めることになっています。
5月31日
3%
(土地の取得価額の合計額)×3%(税率)−(その土地の不動産取得税相当額)
次のような場合、特別土地保有税はかかりません。
恒久的な建物若しくは構築物の敷地、又は特定施設(工場施設、駐車場等)の用途に供している土地で、その土地の利用が、その周辺地域における計画的な土地利用に適合する場合は、市長の認定によりその土地に係る納税義務が免除されます。
次のような場合、市長の認定により税の徴収が一定期間猶予され、事業等の完了が確認された後、その土地の納税義務が免除されます。
納税義務者が税額を計算し、市役所固定資産税課土地係に申告のうえ、納めることになっています。