税金は納税者自身が自主的に期限内に申告・納税をする「自主納税」が本来の姿とされています。これは、「自主納税」によって税金への意識を高めるとともに、住民・国民としての意識も高めていこうというものです。
神戸市も、このような意義を踏まえて、「自主納税」の推進に努めています。
定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。税負担の公平を保つためにも、滞納を放っておくことはできません。また、滞納者自身にとっても、延滞金がかさんでいくことになり、納税が遅くなるほど、負担が大きくなっていきます。そのため、納期限までに全額納税されていない方には、早く納付していただくために督促状や催告書をお送りしています。残念ながら、それでも自主的に納めていただけないときは、差押処分をします。
延滞金は納期限の翌日から1か月を過ぎるまでの期間は年率7.3%(税額1,000円について1日あたり0.2円の割合。【注】、それ以後は年率14.6%(税額1,000円について1日あたり0.4円の割合)で課されます。これは銀行預金などの利息よりもはるかに高率です。
たとえ、うっかり忘れていただけであっても、納期限に間に合わなければ、延滞金は課されます。
特に、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、市県民税(普通徴収)は、年に4回納期がありますので、ご注意ください。
ただし、平成12年(2000年)以降は特例として、「前年の11月30日の商業手形の基準割引率+4%(0.1%未満の端数は切捨て)」が適用されます。(特例基準割合といいます。)
滞納市税について、法律は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない。」と定めています。
しかし、神戸市では納税者の方の単なる不注意や、特別な事情により納付できなかったことを考慮して、催告書を送付したり、訪問したりして、できるだけ早く税金を納めていただくようにしています。
しかし、それでもまだ納付していただけないときは、全額納められた納税者の方との公平を保つため、また、市民の皆様の財産である大切な市税を確保するため、やむを得ずその方の財産(動産、不動産、給与、年金、生命保険、地代、家賃、敷金、売掛金、預貯金、有価証券等)を差し押さえます。
また、差押えの後、特別な理由もなく滞納が続きますと、やむなく差押財産を公売し、滞納市税へ充当します。
納税者又は特別徴収義務者が、次のような要件に該当し、市税を一時に納めることが困難なときは、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り徴収猶予などの納税緩和措置を受けることができます。
納税者が、次のような要件に該当する場合は、申請に基づいて市税が減免されることがあります。