市税の証明書と手数料
- 最終更新日
- 2013年3月6日
市税に関する証明書が必要な方は、、市税事務所(各区役所内)の窓口等へお越しください。(郵便でも請求できます。)
また、納税後、すぐ納税証明書が必要な方は、その税金の領収証書をお持ちください。
なお、証明内容は個人の秘密にかかわる事項ですので、証明を請求できる方はご本人等に限定させていただいています 。
※窓口に来られた方の本人確認を行います。
みなさまには大変お手数をおかけしますが、申請の際には、本人確認書類(運転免許証・旅券などの官公署が発行した写真付き身分証明書等)をお持ちください。
詳しくは、本人確認に関する詳細をごらんください。
市税の証明を請求できる方
-
本人(納税管理人、相続人などを含む)
-
本人の委任等を受けている人(委任状、承諾書等を持参した人)
-
同居の親族で、本人の依頼があったと認められる人
証明書の種類
それぞれの申請様式が必要な方は、次の各証明書の種類の詳細をごらんください。
(1)納税証明書
(2)所得・課税証明書
-
所得・課税証明書
-
手数料:1税目・1年度ごと1通につき300円
-
窓口:市内すべての市税事務所・支所・出張所・連絡所、サービスコーナー(お住まいの区に関係なく、全ての市税事務所等で証明します。)
(3)固定資産評価証明書
-
固定資産評価証明書
-
手数料:土地1筆・家屋1棟・償却資産1種類につき300円
-
窓口:市内すべての市税事務所・支所・出張所・連絡所、サービスコーナー(お住まいの区に関係なく、全ての市税事務所等で証明します。)
(4)住宅用家屋証明書
-
手数料:家屋1棟ごと1通につき1,300円
-
窓口:物件所在の区市税事務所
注意
-
発行できる年限は、上記(1)は今年度をいれて4年度分、(2)・(3)は今年度をいれて5年度分となっています。
-
上記(1)の納税証明書については、市役所行財政局主税部納税促進課(大神ビル3F)でも証明します。
-
上記(3)の固定資産評価証明書のうち償却資産に係る証明については、市税事務所以外では発行できません。
-
上記(3)の固定資産評価証明書については、破産管財人等も請求できますが、窓口は区市税事務所でのみとなります。
郵送で請求される場合
次のものを同封して市税を課税した区の市税事務所「市税の窓口」(市役所課税分の納税証明書は行財政局主税部納税促進課)あて郵送してください。
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe ReaderR」または「Adobe Acrobat ReaderR」 が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページまたは雑誌の付録CD-ROMなどから入手してください。