ホーム > 税金 > 市県民税 > 上場株式等に係る所得税と住民税(市県民税)の課税方式の統一

上場株式等に係る所得税と住民税(市県民税)の課税方式の統一

最終更新日:2024年1月29日

ここから本文です。

 

上場株式等の配当所得・譲渡所得などの課税方式の統一

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、これまで所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和4年度の税制改正により、令和6年度の住民税(市県民税)から、所得税の課税方式と一致させることになりました。
令和5年分以降の所得について、所得税と住民税(市県民税)で異なる課税方式を選択することはできません。
question

下記お問い合わせフォームを利用される方へ

「問い合わせ内容」に以下を入力いただくことで、詳細に回答することができます。
1と2もしくは3を入力してください)
※質問内容等により、追加で本人確認等の連絡をさせていただく場合があります。

  1. お住まいの区(例:東灘区、西区)
  2. 市民税・県民税 納税通知書・税額決定通知書」に記載の"年度・区・通知書番号"または「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」右上に記載の"指定番号・宛名番号"
  3. 住所、生年月日、世帯構成、世帯員である親族等の氏名・生年月日(本人のみの世帯の場合は不要)、住所履歴

お問い合わせ先

行財政局税務部市民税企画課