こうべ市税のページ

納税のご案内/納税者の権利対策救済制度

最終更新日
2009年3月25日

不服申立て(異議申立て)

市税の賦課処分、滞納処分などに関して不服のある方は、市長に対し文書をもって「異議申立て」をすることができます。

なお、固定資産課税台帳に登録された価格に対して不服のある場合には、神戸市固定資産評価審査委員会に対して「審査の申出」を行うことができます。(固定資産課税台帳に登録された価格についての不服は、「異議申立て」において不服の理由とすることはできません。 )

異議申立書提出先

市長が行った処分に対して不服がある場合、異議申立書を1通作成し、下記に提出してください。

下記の提出期限を過ぎて異議申立てが行われた場合には、審査の対象とはなりませんのでご注意願います。

異議申立書の提出期限

市税の賦課処分(課税の決定)

納税通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内

督促  

督促状を受け取った日の翌日から起算して60日以内、又は差押えにかかる決定の通知(差押調書、差押書)を受け取った日の翌日から起算して30日を経過した日のいずれか早い日

不動産等の差押え

差押えのあったことを知った日の翌日から起算して60日以内、又はその公売期日等のいずれか早い日

また、この異議申立てに対する市長の決定に不服があるときには、さらに裁判所に訴えることもできるとされており、行政機関の誤った処分によって納税者が不利益を受けることのないように、その権利が保護されています。

なお、異議申立てをされた場合であっても、市税に係る徴収金の徴収は停止されませんのでご注意ください。決定により税額が変更された場合には、後日精算させていただくことになります。