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軽自動車税

最終更新日
2011年7月5日

 軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税される税金です。

 なお、軽自動車税には月割課税制度はありません。

納める人

 毎年4月1日現在に、市内に軽自動車等を所有している人(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)

 したがって4月2日以降に廃車されても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

税率

納期限

5月31日

減免

申請により軽自動車税の減免を受けられる制度を設けています。詳しくはお問い合わせください。

主な減免理由

申請方法(ナンバープレートの交換、名義変更等)

軽自動車に関するQ&Aをご覧ください。

問い合わせ先

申告先(軽自動車等を取得、譲渡又は廃車したり住所が変わったとき)

自動車と税

購入した時にかかる税

保有している時にかかる税