軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税される税金です。
なお、軽自動車税には月割課税制度はありません。
毎年4月1日現在に、市内に軽自動車等を所有している人(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)
したがって4月2日以降に廃車されても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
車種 ( )内は電気車両の場合 | 税率 (1台につき) | |||
原動機付自転車 | 排気量50cc以下 (定格出力600W以下) | 1,000円 | ||
排気量50cc超〜90cc以下 (定格出力600W超〜800W以下) | 1,200円 | |||
排気量90cc超〜125cc以下 (定格出力800W超〜1000W以下) | 1,600円 | |||
ミニカー 排気量50cc以下(定格出力600W以下) ※排気量50cc以下(定格出力600W以下)の4輪バギー車を含む | 2,500円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | ||
その他作業用 | 4,700円 | |||
軽自動車(排気量660cc以下) | 2輪 | 排気量125cc超〜250cc以下 | 2,400円 | |
被牽引車 | ||||
3輪 | 3,100円 | |||
4輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | |
自家用 | 7,200円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | ||
自家用 | 4,000円 | |||
2輪の小型自動車(排気量250cc超) | 4,000円 | |||
5月31日
申請により軽自動車税の減免を受けられる制度を設けています。詳しくはお問い合わせください。
主な減免理由
神戸市では、平成23年6月から神戸らしいオリジナルデザインの原動機付自転車のナンバープレートを交付しています。旧ナンバープレートからオリジナルデザインナンバープレートへの交換方法は、申請方法のQ&Aをご覧ください。
軽自動車に関するQ&Aをご覧ください。