軽自動車税
- 最終更新日
- 2011年7月5日
軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税される税金です。
なお、軽自動車税には月割課税制度はありません。
納める人
毎年4月1日現在に、市内に軽自動車等を所有している人(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)
したがって4月2日以降に廃車されても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
税率
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原動機付自転車(排気量50cc以下)=税率(1台につき)1,000円
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原動機付自転車(排気量50cc超〜90cc以下)=税率(1台につき)1,200円
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原動機付自転車(排気量90cc超〜125cc以下)=税率(1台につき)1,600円
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原動機付自転車ミニカー(排気量50cc以下)=税率(1台につき)2,500円
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軽自動車2輪(排気量125cc超〜250cc以下)=税率(1台につき)2,400円
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軽自動車3輪(排気量660cc以下)=税率(1台につき)3,100円
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軽自動車4輪(排気量660cc以下)の乗用(営業用)=税率(1台につき)5,500円
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軽自動車4輪(排気量660cc以下)の乗用(自家用)=税率(1台につき)7,200円
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軽自動車4輪(排気量660cc以下)の貨物用(営業用)=税率(1台につき)3,000円
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軽自動車4輪(排気量660cc以下)の貨物用(自家用)=税率(1台につき)4,000円
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小型特殊自動車農耕作業用=税率(1台につき)1,600円
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小型特殊自動車その他作業用=税率(1台につき)4,700円
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2輪の小型自動車(排気量250cc超)=税率(1台につき)4,000円
納期限
5月31日
減免
申請により軽自動車税の減免を受けられる制度を設けています。詳しくはお問い合わせください。
主な減免理由
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身体障害者等が所有する軽自動車等で一定の要件にあてはまるもの
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その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
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社会福祉法人等が所有し、かつ、その本来の事業の用に供する軽自動車等
申請方法(ナンバープレートの交換、名義変更等)
軽自動車に関するQ&Aをご覧ください。
問い合わせ先
申告先(軽自動車等を取得、譲渡又は廃車したり住所が変わったとき)
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原動機付自転車、小型特殊自動車=市税事務所
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3輪・4輪の軽自動車=軽自動車検査協会兵庫事務所(神戸市西区玉津町居住67-1、電話 078-927-3648)
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2輪の軽自動車、2輪の小型自動車=神戸運輸監理部兵庫陸運部(神戸市東灘区魚崎浜町34-2、電話 050-5540-2066)
自動車と税
購入した時にかかる税
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自動車取得税(県税)
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自動車税(県税)
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消費税(国税)
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地方消費税(県税)
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自動車重量税(国税)
保有している時にかかる税
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自動車税(県税)
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軽自動車税(市税)
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自動車重量税(国税)