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事業所税

最終更新日
2012年4月9日

事業所税は、大都市の都市環境を整備及び改善するため、昭和50年(1975年)に創設された目的税で、一定規模(主に人口30万人以上)の都市で課税されます。

平成15年度(2003年)税制改正により、「新増設に係る事業所税」は廃止されました。

申告の手引き

納める人

事業所等で事業を行っている法人又は個人

税率

課税標準(課税対象)

主な非課税

(※)従業者割の非課税措置の範囲の変更については、高齢者に係る非課税の年齢が「60歳以上」から段階的に「65歳以上」に引き上げられます。

免税点(免税点以下の場合は課税されません。)

免税点は課税標準の算定期間の末日(法人の場合は事業年度末日、個人の場合は12月31日)の現況によります。

(※)市内の事業所床面積の合計が800平方メートルを超える場合、もしくは従業者の合計人数が80人を超える場合、または前年度課税になっていた場合には、申告書の提出が必要となります。

減免

事業所等が一定の要件に該当すれば、事業所税額が減免される場合があります。減免を申請される方は、減免申請書を申告書とあわせて提出してください。

申告納付期限

事業所等の新設・廃止に関する申告

事業所等を新設・廃止した方で、市内の事業所等の床面積(借り受け分を含む)の合計が800平方メートルを超える方、又は従業者数の合計が80人を超える方は、事業所等の新設・廃止について申告してください。

なお、当該申告は、「法人の異動届」により行うことができます。

事業所用家屋の貸付に関する申告

事業所用家屋(貸ビル等)の全部または一部を他の事業者に貸している場合、また、賃貸契約の変更等により、他の事業者の貸付床面積が増減した場合に、その貸付状況を申告していただくこととなっています。この場合、貸付部分については、借り受けて事業をされている方が納税義務者となります。事業所用家屋(貸ビル等)の所有者ではありません。また、この申告は、貸し付けている部分の床面積が、所有者の事業所税(資産割)の対象とならないことを示すとともに、入居者に対する事業所税の資料として必要となる申告です。

申告納付場所

(持参の場合)

〒650-0031 中央区東町113番地の1 大神ビル4F
神戸市役所行財政局主税部課税企画課(事業所税担当)

(郵送の場合)

〒650-8570 中央区加納町6丁目5-1
神戸市役所行財政局主税部課税企画課(事業所税担当)

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