法人市民税は、市内に事務所、事業所(以下「事務所等」といいます)又は寮等をもつ法人にかかる税金で、個人の市民税と同じように均等割と、法人の所得(法人税の税額)に応じて課税される法人税割とがあります。
以下の要件に応じて、均等割と法人税割が課税されます。
納税義務者 | 納めていただく税金 | |
均等割 | 法人税割 | |
| 市内に事務所等がある法人 | ○ | ○ |
| 市内に事務所等はないが、寮等がある法人 | ○ | × |
| 市内に事務所等がある法人課税信託の引受けを行う個人 | × | ○ |
均等割の税率は資本金等の額(株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額)と従業者の数(同一区内事務所等の従業者の合計数)により、区ごとに課税されます。
区分 | 税率 (年額) | |
資本金等の額 | 区内の事務所等の 従業者数の合計数 | |
@ 法人税法別表第一の公共法人及び地方税法第294条第7項の公益法人等で収益事業を行うもの (法人税法別表第二の独立行政法人で収益事業を行うものを除く) A 人格のない社団等 B 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人を除く)* C 保険業法の相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの (@〜Bの法人を除く) | 5万円 | |
1,000万円以下 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 | |
1,000万円超1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
課税標準額(法人税額)の14.7%
ただし、課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額が年1,600万円以下(2以上の市町村に事務所等を有する法人は分割前の金額)で、かつ、次の(1)〜(3)のいずれかに該当する場合は、12.3%となります。
(1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
(2)資本金又は出資金を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は除く。)
(3)人格のない社団等
清算中の法人については、法人市民税の申告書と一緒に減免申請書を提出いただくことにより、均等割額の半額の減免を申請することができます。
事業年度終了の日の翌日以後2か月以内(法人税において申告書の提出期限の延長が認められている法人は、法人市民税においても申告書の提出期限が延長されます。)
法人税法第2条第6項の公益法人等で均等割のみ課されるものにあっては、前年4月1日〜3月31日までの期間中に事務所等を有していた事実に基づいて算定した額を4月30日までに申告して納めます。
〒650-0031 中央区東町113番地の1 大神ビル4階
神戸市役所行財政局主税部課税企画課(法人市民税担当)
〒650-8570 中央区加納町6丁目5-1
神戸市役所行財政局主税部課税企画課(法人市民税担当)
所定の金融機関でご納付ください。
〒650-0031 中央区東町113番地の1 大神ビル4階
電話 078-322-5158
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