A.まず、原付バイクに関する各種手続きに必要なもの等をまとめると、下表のようになります。〔この表は、原動機付自転車(排気量125cc以下)及び小型特殊自動車に共通です。〕
申告の種類 | 持参するもの | 申告先 |
|---|---|---|
| 販売店から購入したとき | 登録票(販売証明書、グッドライダー防犯登録票4枚ものを含む) ・所有者の住所氏名を確認できるもの(運転免許証、住民票など) ・印鑑 | 最寄りの市税事務所(各区役所内) |
| 市外の人から譲り受けたとき ・市外から転入したとき | 廃車証明書 ・(新)所有者の住所・氏名を確認できるもの ・印鑑 ※譲り受けた場合は、譲渡を証明する書面 | 最寄りの市税事務所(各区役所内) |
| 市内の人から譲り受けたとき | 旧ナンバープレート ・登録票 ・譲渡を証明する書面 ・新所有者の住所・氏名を確認できるもの ・新所有者の印鑑 | 最寄りの市税事務所(各区役所内) |
| 市外へ住所を移転するとき、市外の人へ譲るとき、廃車するとき | ナンバープレート、登録票、印鑑 | 最寄りの市税事務所(各区役所内) |
| 盗難にあったとき | 登録票、印鑑、警察に届出した際の盗難届受理番号を控えておいて下さい。 | 最寄りの市税事務所(各区役所内) |
あなたの場合、まず前の持ち主に明石市役所で廃車申告をして廃車証明書の交付を受けてもらい、次にあなたがその廃車証明書を持参して最寄りの市税事務所で新規に申告をしてください。市税事務所で新しいナンバープレートをお渡しします。なお、代理人が手続きされる場合には、所有者の委任状が必要です。
A.軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。バイク等を処分したら4月1日までに手続きをしないと、その年度分の軽自動車税を全額納めていただくことになります。なお、軽自動車税には、自動車税のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車されてもその年度の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。
A.警察に盗難届を出しても、廃車の手続きをしたことにはなりません。盗難届受理票をもって、最寄りの市税事務所で手続きをしてください。
A.住民票を移しても、登録票や検査証の住所は変わりません。所定の申告先で住所変更の手続きをしてください。
A.以下のものをご用意いただき、各区役所内市税事務所で手続をお願いします。
・登録票
・印鑑
・運転免許証
・現在お持ちのナンバープレート
・標識交換申請書(市税事務所にも置いてあります。)
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