







A.市内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人、人格のない社団や財団で収益事業を行い、法人とみなされるもので、以下のように分類されます。
| 納税義務者 | 納める税金 |
市内に事務所等(注1)を有する法人 | 均等割、法人税割 |
市内に寮等(注2)を有する法人で市内に事務所等を有しないもの | 均等割 |
市内に事務所、事業所又は寮等を有する公益法人等(注3)や法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの | 均等割(ただし、収益事業を行う場合は、均等割、法人税割) |
法人課税信託(注4)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所等を有するもの | 法人税割 |
A.法人市民税における事務所等に該当するには、@人的設備、A物的設備、B事業の継続性の3つの要件を備えている必要があります。
人的設備とは事業活動に従事する自然人をいいます。物的設備とは事業を行うために必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。一時的(3か月程度、建設工事の現場事務所の場合は6か月程度)に設置された現場事務所・仮小屋等は、継続性がないため事務所等には該当しません。
そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所に該当します。例えば、単に商品の引渡しなどをする場合でも、相当の人的物的設備を備えていれば事務所等に該当します。
なお、事務所等は、登記の有無にかかわらず、自己の所有に限らず、借り受けているものも含まれます。
A.寮等とは、「地方団体内に寮等を有する法人で、その地方団体に事務所等を有しないものは、法人税割の納税義務がなく、均等割のみの納税義務を負う(地方税法第294条第1項第4号、第24条第1項第4号、神戸市市税条例第19条第1項第4号)」とされており、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人又は法人でない社団若しくは財団が、従業者の宿泊、慰安、娯楽などの便宜を図るために常時設けている施設をいい、均等割のみ課税されます。
独身寮、社員住宅等のように特定の従業員の居住のための施設等は含まれません。寮等は常時設けられていれば、人的設備を要しません。また、登記の有無にかかわらず、自己の所有に限らず、借り受けているものも含まれます。
A.地縁による団体は原則として法人税割及び均等割両方課税されますが、法人税割が生じない場合には課税が免除されます。
A.法人税法上、収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業をさし、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。大部分の社会通念上の営業行為が含まれています。
特別な場合を除き、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業の34事業が収益事業となります(法人税法第2条第13号、法人税法施行令第5条第1項)。
A.下記の表のとおりに申告及び納付をしていただきます。
| 種類 | 申告・納付期限 | 申告納付税額(A)+(B) | ||
| 法人税割額(A) | 均等割額(B) | |||
| 中 間 申 告 | 予定申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | 前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数 | 年税額×事業所所在月数÷12 |
| 仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額をもとに計算した額 | |||
| 確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内(原則) | 確定法人税割額−中間申告納付額 | 年税額−中間申告納付額 | |
A.申告期限は地方税法第321条の8第19項の規定により毎年4月30日です。均等割の税率は地方税法第312条及び神戸市市税条例第29条で規定されており、年額5万円です。
また、みなし事業年度の適用がないため、均等割額の算定期間中に解散した場合も4月30日の期限に変わりありません。ただし、4月30日が土日に該当する場合は、翌月曜日になります。
なお、本市では、法人税法第2条第5号の公共法人に対しては、均等割を課税しません(神戸市市税条例第19条の3第3項)。
A.法人市民税では法人税の提出期限を用いるため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人市民税でも延長されます。延長が認められる具体的な理由は次の3つです。
(1) 災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、申告期限までに『確定申告書』を提出できないことについて、その法人からの申請(事業年度終了の日の翌日から45日以内)に基づき、税務署長が延長を認めた場合(法人税法第75条)。
(2) 国税通則法の規定により、国税庁長官等が、災害その他やむを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合(神戸市市税条例第8条の2、国税通則法第11条、地方税法第20条の5の2)。
(3) 会計監査人の監査やその他これに類する理由により決算が確定しないため、『確定申告書』を提出期限までに提出できない状況にあると認められる場合で、その法人の申請に基づき、税務署長が延長を認めたとき(神戸市市税条例第30条第3項、法人税法第75条の2)。
ただし、(1)(3)の場合は、申告書の提出期限が延長になっても納期限は延長されないため、延滞金の計算は法定納期限の翌日からはじまります。このため、申告書延長の特例適用を受ける法人は、確定税額と予想される額を見込納付していただくのが通例です。
(2)の場合は、その市税に係る延滞金のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は免除します(神戸市市税条例第13条の3第1項)。
A.法人に対しても市民税が課税されますが、そのときに必要となる申告書(確定申告書、中間申告書)をお送りしたり、申告書の内容を確認したりするために、会社の設立、資本金の変更、事務所等の移転など法人に関しての異動事項を届けていただくことになります。
また、市民税とは別に法人税(税務署)、県民税及び事業税(県税事務所)に関しても、異動の届けが必要となります。税務署、県税事務所にお問い合わせください。
なお、所得税(税務署)と事業税(県税事務所)に関する個人事業の廃止届、源泉所得税(税務署)に関する届けなどが必要な場合があります。
A.決算期に申告書をお送りしたり、申告書の記載内容を確認したりするために、異動事項があった場合は、すみやかに異動届を提出してください。
→法人市民税の異動の届出(PDF形式)
A.法人市民税の異動の届出(PDF形式)の「D休業のとき」の欄に記載し提出してください。ただし、休業期間中も均等割がかかりますので、事業活動を行わない(廃業状態となった)場合は廃止届を提出してください。
なお、休業中の均等割の取扱いは課税庁(地方団体)によって異なるため、他団体についてはご確認ください。
A.法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として課税されます。現在、本市の法人税割の税率は14.7%です。
ただし、資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ、国税である法人税額又は個別帰属法人税額が年1,600万円以下の法人の場合は、特例措置として12.3%の税率が適用になり(神戸市市税条例第29条の2第1項[中小法人に対する不均一課税])、税額が軽減されます。
貴社の場合、資本金の額及び法人税額がいずれもこの特例措置の基準を下回っていますので、税率は12.3%になります。
→法人税割の税率
A.法人市民税は、事務所等所在の市町村すべてに申告納付します。
この場合の法人税割額は、算出基礎となる法人税額を各市町村の従業者の人数で按分して求めます。
主たる事務所等が所在する市町村に提出する申告書には「課税標準の分割に関する明細書」(地方税法施行規則第22号の2様式)を添付してください。
→課税標準の分割に関する明細書(PDF形式)
A.均等割は地方団体内に事務所等を有する法人と地方団体が行う行政サービスとの応益関係に着目しています。そのために要する地方団体の経費の一部を求めるものですので、法人税にはありません。
法人市民税の均等割は9段階(5万円〜300万円)に分かれていますが、資本等の金額や従業者数が大きくなればなるほど行政サービスを受ける程度が高く、より大きな負担を求めることが応益性の原則から適当だと考えられているためです。
県民税と違い、5万円〜300万円と税額の幅が広いのは、従業者数が少ない場合には、従業者の多い本店や大工場が所在する場合と同様な税負担は、行政区域の狭い市町村レベルでは適当でないと考えられているためです。
A.法人市民税の均等割額は、各区に事務所等を有していた期間に応じて月割計算によって算定されます。
貴社の場合、資本金等の額が5,000万円ですから、均等割額は中央区分は年額13万円、西区分は年額15万円となりますが、この9月期については事務所等を有していた月数は、2か所とも7か月間(注)ですので、
中央区分 130,000円×7か月÷12か月=75,800円(100円未満の端数切捨て)
西区分 150,000円×7か月÷12か月=87,500円(100円未満の端数切捨て) となります。
なお、申告にあたっては、各区分を合計した申告書を市役所課税企画課に提出していただくことになります。
(注)月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数は切り捨てます。ただし、期間が1か月に満たない場合は1か月とします(神戸市市税条例第29条第4項、地方税法第312条第4項)。
A.均等割の従業者数とは、神戸市内の事務所等に勤務し、給与(俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与等)の支払いを受ける者の数をいい、パート、臨時、日雇、役員手当の支給のある役員等、派遣受入従業者等を含みます。
これは、原則として事業年度末日現在で勤務する従業者数ですが、事業年度の中途で事業所を新設、廃止した場合などは分割基準となる従業者数は取扱いが異なります。
均等割の従業者数は次の点において法人税割と異なります。
1.寮等の従業者数を含む。
2.従業者数に著しい変動がある場合の特例が適用されない。
3.アルバイト等の数については事務所ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数によっても差し支えない
A.中間申告とは、事業年度が6か月を超える法人が、事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内にしなければならない申告です。その場合、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の2種類あり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを特に予定申告と呼んでいます。
予定申告は、法人税において前事業年度の確定法人税額に前事業年度の月数で除し6を乗じて計算した金額が10万円以下の場合はその年度の申告の必要はありません。
予定申告の額が10万円以下であれば、仮決算による中間申告も要しません。
清算中の法人、会社更生手続開始後の株式会社の事業年度においても中間申告は不要とされています。
A.協同組合の場合、法人税法第71条で「公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団・財団は中間申告を要しない」とあるので、たとえ収益事業を行っていても必要ありません。
A.予定申告は前事業年度の確定法人税額を基に計算します。この場合、確定法人税額とは予定申告の当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までに確定した法人税額に基づいて判定することになっています。それまでに修正、更正等で税額変更があれば、変更後の税額を基に計算します。
例えば4月1日〜3月31日の事業年度の会社が11月末に予定申告をする場合、9月30日までに確定した法人税額に基づき計算します。
10月1日以降に税額が変わっても予定申告の基礎とはしません。
A.均等割の判定に使う人数は、事業年度の末日現在(地方税法第312条第5項)です。
したがって、既に転出または閉鎖された事務所は0人ということになり、税率区分の判定には50人以下として判定します。
法人税割は同様に事業年度の末日現在(地方税法第312第2項)ですが、既に転出または閉鎖されている場合は均等割とは違う計算になります。
分割基準の判定には事務所を廃止した日の属する月の前の月の末日現在で判定します。
例えば8月15日に閉鎖した事務所の人数は7月末日時点のものとし、それを算定期間の月数で月割計算します。
A.開設初年度の予定申告では、前事業年度の法人税割は神戸市分としては存在しないので0円となります。均等割のみ、税率×算定期間中の事務所を有した月数÷12の計算で算出します。
A.法人市民税の申告書や異動の届の提出は、市役所の窓口にお持ちいただく方法のほか、郵送でも受け付けています。郵送での提出の場合は、郵便消印日付が提出日となります。
受付印を押印した控が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
なお、郵便以外のいわゆる宅配メール便で送付される場合は、市役所に到達した日が提出日となりますので、ご留意ください。
→申告窓口
A.法人市民税では申告納付制度となっているため、申告によって納付すべき税額が確定します。
しかし、申告の内容が課税庁で調査した結果と異なる場合、課税の公平を図るため、その内容を変更することが必要となります。これが更正です。税額を増加させるものを増額更正、減少させるものを減額更正と呼びます。
A.更正の請求とは納税義務者が申告した税額等が計算誤りや法律に従ったものでなかったことにより過大であることを知った場合に、納税義務者が自ら申告内容の是正を課税庁に請求できる権利であり、期限内の適正申告を求める申告納税制度の例外措置です。
修正申告とは税額を増加させる場合に認められるのに対し、更正の請求は税額を減少させる場合に認められます。ただし、修正申告と違い、更正の請求の場合は税額を確定させる効力はありません。
→更正の請求書(PDF形式)
A.更正の請求ができる期間は法定申告期限から5年以内です。平成23年12月2日以降、更正の請求ができる期間は法定申告期限から5年(改正前:1年)以内に変更になりました。ただし、この改正が適用されるのは、あくまでも公布された12月2日以後に法定申告期限が到来するものに限られていますので、12月2日前、つまり平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来するものについては従来通り1年です。また、税務署長は5年間、職権により減額更正ができます。
ただし、次の場合は期間経過後も可能です。
・その申告、更正に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実がこの計算の基礎と異なることが確定したとき→その確定した日の翌日から起算して2か月以内
・その他法人住民税の法定申告期限後に生じたやむを得ない理由があるとき→この理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内(やむを得ない理由とは、地方税法施行令第6条の20の2に定められています。)
また、法人市民税は法人税額を課税標準としていることから、国の税務官署から法人税の更正の通知があった時は、その通知日から2か月以内であれば更正の請求をすることができます。
なお、課税庁が行う法人市民税の更正の期間制限は、法定納期限の翌日から5年です(地方税法第17条の5第3項)。
更正があった場合の納期限は、更正の通知をした日から1か月後となります(地方税法第321の12第1項、第56条第1項)。この場合の「通知日」については、通知の初日を不算入とする規定がはたらくので、例えば、通知の日が7月30日の場合、納期限は8月31日(この日が休日に該当しないとき)となります(地方税法第20条の5、民法第140条)。
→更正の請求書(PDF形式)