医療費の助成(福祉医療費助成制度)

最終更新日
2012年4月1日

福祉医療費助成制度 

保険証といっしょに福祉医療の受給者証を提示すれば、保険診療の対象となる自己負担金(医療費の3割など)から福祉医療一部負担金を控除した額を神戸市が助成します(加入されている医療保険や年齢により、受給者証ではなく医療費助成資格認定通知書をお渡しすることがあります。詳しくは各医療費助成のページの、受給者証または医療費助成資格認定通知書の交付手続きに必要なものをご覧ください)。
ただし、保険のきかない医療費(差額ベッド代等)や保険診療であっても訪問看護ステーションによる訪問看護は助成の対象になりません。
詳しくは、区役所・支所の介護医療係(または出張所)へお問い合わせください。

●平成24年12月から乳幼児等・こども医療費助成制度を拡充(お知らせ)

こども診療風景 子育て世帯の医療費負担の軽減をはかるため、外来の一部負担金を無料としている対象年齢について、現行「0歳児のみ」を「3歳未満児まで」に拡大するとともに、所得制限(1歳児以上)の基準を現行「市民税所得割23.5万円未満」から「児童手当特例給付の基準」に緩和します。

福祉医療費助成制度

神戸市では、申請をしていただくことで、次のような医療費の助成を受けることができます。

老人医療費助成(65歳〜69歳)

所得要件は次のとおりです。

助成を受ける月が4〜6月の場合は、前年度分の市民税において、助成を受ける月が7〜翌年3月の場合は当該年度分の市民税において、市民税非課税世帯(*1)の方で,本人の公的年金等の収入金額(*2)と合計所得を加えた額が80万円以下である方(判定する際の所得は地方税法上の各種所得控除前の所得です)。なお、公的年金等の収入のみで80万円を超えられる方は受給資格がありません。
(*1)老人医療受給者の属する世帯の全ての世帯員に市民税(所得割・均等割とも)が課税されていない世帯のことをいいます。ただし、退職所得の分離課税は対象外です。
(*2)公的年金等の収入金額とは,老齢・退職年金などの課税対象となる収入をいい,障害・遺族年金などの非課税となる収入は含まれません。

保険診療に係る医療費の2割(または1割)を自己負担していただきます。1医療機関・薬局等につき1ヶ月あたりの支払額は、外来・入院ごとに自己負担限度額までです。くわしくは下記老人医療費助成のページをご覧ください(ただし、高額医療費支給申請については、その都度の申請が必要です)。

乳幼児等・こども医療費助成

0〜15歳児(中学校修了まで)

重度障害者・高齢重度障害者医療費助成

母子家庭等医療費助成

母子家庭の母とその児童、父子家庭の父とその児童または父母のいない児童(所得制限は児童扶養手当の支給限度額と同じです)。