医療費の助成(福祉医療費助成制度)
- 最終更新日
- 2012年4月1日
福祉医療費助成制度
保険証といっしょに福祉医療の受給者証を提示すれば、保険診療の対象となる自己負担金(医療費の3割など)から福祉医療一部負担金を控除した額を神戸市が助成します(加入されている医療保険や年齢により、受給者証ではなく医療費助成資格認定通知書をお渡しすることがあります。詳しくは各医療費助成のページの、受給者証または医療費助成資格認定通知書の交付手続きに必要なものをご覧ください)。
ただし、保険のきかない医療費(差額ベッド代等)や保険診療であっても訪問看護ステーションによる訪問看護は助成の対象になりません。
詳しくは、区役所・支所の介護医療係(または出張所)へお問い合わせください。
●平成24年12月から乳幼児等・こども医療費助成制度を拡充(お知らせ)
子育て世帯の医療費負担の軽減をはかるため、外来の一部負担金を無料としている対象年齢について、現行「0歳児のみ」を「3歳未満児まで」に拡大するとともに、所得制限(1歳児以上)の基準を現行「市民税所得割23.5万円未満」から「児童手当特例給付の基準」に緩和します。
福祉医療費助成制度
神戸市では、申請をしていただくことで、次のような医療費の助成を受けることができます。
老人医療費助成(65歳〜69歳)
所得要件は次のとおりです。
助成を受ける月が4〜6月の場合は、前年度分の市民税において、助成を受ける月が7〜翌年3月の場合は当該年度分の市民税において、市民税非課税世帯(*1)の方で,本人の公的年金等の収入金額(*2)と合計所得を加えた額が80万円以下である方(判定する際の所得は地方税法上の各種所得控除前の所得です)。なお、公的年金等の収入のみで80万円を超えられる方は受給資格がありません。
(*1)老人医療受給者の属する世帯の全ての世帯員に市民税(所得割・均等割とも)が課税されていない世帯のことをいいます。ただし、退職所得の分離課税は対象外です。
(*2)公的年金等の収入金額とは,老齢・退職年金などの課税対象となる収入をいい,障害・遺族年金などの非課税となる収入は含まれません。
保険診療に係る医療費の2割(または1割)を自己負担していただきます。1医療機関・薬局等につき1ヶ月あたりの支払額は、外来・入院ごとに自己負担限度額までです。くわしくは下記老人医療費助成のページをご覧ください(ただし、高額医療費支給申請については、その都度の申請が必要です)。
乳幼児等・こども医療費助成
0〜15歳児(中学校修了まで)
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0歳は所得制限なし。
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1歳以上については、所得制限があります(市民税所得割額(住宅借入金等特別税額控除および寄付金税額控除適用前)が23.5万円未満(ただし、所得は年度ごとに前年の所得を用いて判定します)。
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0歳は自己負担なし(無料)。1歳児〜9歳児(小学校3年生まで)の外来は、保険診療にかかる医療費について、1日800円(低所得者は600円)を上限に月2回まで、医療機関・薬局等ごとに負担していただきます。小学校4年生〜6年生は、外来の保険診療にかかる医療費の2割を自己負担していただきます(健康保険の負担額の3分の2に軽減)。中学生については、外来の助成は現在のところありません。
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入院時には、保険診療にかかる医療費について全額助成します(ただし、中学生にかかる助成については、申請による償還払です)。
重度障害者・高齢重度障害者医療費助成
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所得制限があります(市民税所得割額(住宅借入金等特別税額控除および寄付金税額控除適用前)が23.5万円未満(ただし、所得は年度ごとに前年の所得を用いて判定します)。
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身体障害者手帳を持ち、障害の程度が1、2級
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重度の知的障害
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身体障害者手帳の障害の程度が3級で、中度の知的障害との重複障害
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身体障害者手帳を持ち、その障害の程度が内部障害(心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸の機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能)の3級
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精神障害者保健福祉手帳1級の手帳を持つ方
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保険診療にかかる医療費について、医療機関・薬局等ごとに、外来は、保険診療にかかる医療費について、1日600円(低所得者は400円)を上限に月2回まで、入院時には医療費の1割(月額上限2,400円、低所得者は1,600円)負担していただきます。
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重症心身障害児(者)については、入院・外来とも一部負担金はありません。
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15歳児(中学校3年生)までの対象者の入院にかかる一部負担金については、申請により償還されます。
母子家庭等医療費助成
母子家庭の母とその児童、父子家庭の父とその児童または父母のいない児童(所得制限は児童扶養手当の支給限度額と同じです)。
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保険診療にかかる医療費について、医療機関・薬局等ごとに、外来は、保険診療にかかる医療費について、1日600円(低所得者は400円)を上限に月2回まで、入院時には医療費の1割(月額上限2,400円、低所得者は1,600円)負担していただきます。
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15歳児(中学校3年生)までの対象者の入院にかかる一部負担金については、申請により償還されます。