子育て世帯の医療費負担の軽減をはかるため、外来の一部負担金を無料としている対象年齢について、現行「0歳児のみ」を「3歳未満児まで」に拡大するとともに、所得制限(1歳児以上)の基準を現行「市民税所得割23.5万円未満」から「児童手当特例給付の基準」に緩和します。
保険証といっしょに乳幼児等・こども医療費受給者証を提示すれば、保険診療の対象となる自己負担金(医療費の3割など)から福祉医療一部負担金を控除した額を神戸市が助成します(加入されている医療保険や年齢により、受給者証ではなく医療費助成資格認定通知書をお渡しすることがあります。詳しくは「2.受給者証または医療費助成資格認定通知書の交付手続きに必要なもの」をご覧ください)。
ただし、保険のきかない医療費(差額ベッド代等)や保険診療であっても訪問看護ステーションによる訪問看護は助成の対象になりません。
詳しくは、区役所・支所の介護医療係(または出張所)へお問い合わせください。
※保護者などが申請年の1月1日付で神戸市内に住民票がない場合は所得・課税証明書が必要です(神戸市内に住民票があれば所得・課税証明書は不要です)。また、助成を受けようとする時期(さらにさかのぼって申請手続きをするときなど)によっても、必要となることがあります。くわしくはお住まいの区の区役所保険年金医療課(北須磨地区にお住まいの方は北須磨支所市民課)介護医療係にお問い合わせください。
※お子さまが0歳児のときは所得制限がありませんので、所得・課税証明は不要です。
受給者証または医療費助成資格認定通知書の有効期間は原則として1年間(7月1日〜翌年6月30日)で、毎年7月1日に新しい受給者証または医療費助成資格認定通知書に切り替わります(引き続き資格のある方へは、毎年6月末頃に新しい「受給者証」または「医療費助成資格認定通知書」をお送りします)。ただし、助成内容等が変更となる年齢到達(1歳,小学校4年生あるいは中学校1年生)、所得・課税状況の変更、転居等の理由により、受給者証または医療費助成資格認定通知書の有効期間が異なることもありますのでご注意ください。
中学生に対する受給者証の発行はありません。対象となる中学生の入院時には、窓口でいったん医療保険本来負担分を支払い、お住まいの区の区役所保険年金医療課(北須磨地区にお住まいの方は北須磨支所市民課)介護医療係で請求手続きをしてください。くわしくは、4.(1)をごらんください。
以下の医療保険に加入されている場合には、医療費助成の現物給付(医療機関等の窓口において、保険証と一緒に受給者証を提示いただくことで、保険診療の自己負担分の助成を受けること)のお取扱いができませんので、受給者証ではなく医療費助成資格認定通知書をお渡しします。
兵庫県外の市町村の国民健康保険または兵庫県外の国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合を除く)に加入されている場合は、受給者証の発行はなく、医療費助成資格認定通知書をお渡しします。病院等の窓口では、いったん、医療保険本来負担分をお支払いいただき、 助成の払い戻し・請求手続きをしてください。
外来 | 0〜9歳(小学校3年生) | 1医療機関・薬局等ごとに 1日800円を上限に月2回(1,600円)まで (同一月の3日目以降の福祉医療一部負担金はありません) (同一月の3日目以降の福祉医療一部負担金はありません) |
小学校4年生〜6年生 | 2割負担 (健康保険の負担額の3分の2に軽減) | |
入院 対象:0〜15歳(中学校3年生) | 自己負担なし(無料) | |
(注)低所得者とは
助成対象となるお子さまの生計を主に維持している保護者等(主たる生計維持者)について、市民税が課されておらず、かつ、主たる生計維持者の所得が、課税年金収入(80万円を超える方は対象外)と合計所得(年金所得を除く)を加えた額が80万円以下である場合(低所得を判定する際の所得は地方税法上の各種所得控除前の所得です)
(例)受給者証を窓口で提示して7歳のお子さま(一般所得者)が外来受診をしたとき(医療保険本来負担3割のとき)
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |
|---|---|---|---|---|
| 保険診療点数 | 280点 | 80点 | 100点 | 200点 |
| 医療保険本来負担 | 840円 | 240円 | 300円 | 600円 |
| 福祉医療窓口負担 | 800円 | 240円 | なし | なし |
(例)
次の場合は、請求全額を、医療機関等の窓口でいったんお支払いいただき、後日、お住まいの区の区役所保険年金医療課(北須磨支所にお住まいの方は北須磨支所市民課)介護医療係で、請求手続きをしてください。福祉医療一部負担金、及び加入されている医療保険の高額療養費、付加給付を差し引いた助成額分を支給(払い戻し)します。この支給(払い戻し)にはその都度申請が必要です。なお、この支給(払い戻し)に関する請求は医療費の支払の翌日以降5年で時効となりますのでご注意ください。
(例)
(領収書は保険点数の記入のあるもの、または保険診療の対象となる医療費であることがわかるもの。また、1つの医療機関・薬局等につき、1カ月分ずつをまとめてください)。
また、保険者に「療養費等支給状況証明書」を作成してもらってください(各区役所保険年金医療課介護医療係、北須磨支所市民課介護医療係に様式がありますのであらかじめ入手してください)。何らかの理由で、保険者が「療養費等支給状況証明書」を作成できない場合は、お住まいの区の区役所保険年金医療課(北須磨地区にお住まいの方は北須磨支所市民課)介護医療係へご相談ください。
ただし、神戸市国民健康保険に加入されている場合、この「療養費等支給状況証明書」は不要です。
(例)
(領収書は保険点数の記入のあるもの、または保険診療の対象となる医療費であることがわかるもの。また、1つの医療機関・薬局等につき、1カ月分ずつをまとめてください)。
次のような場合、加入されている健康保険(各種健康保険組合、共済組合等)が発行する「療養費等支給状況証明書」(各区役所保険年金医療課介護医療係・北須磨支所市民課介護医療係に書式がありますのであらかじめ入手してください)が必要です。
(注)いずれも、入院・外来で1カ月の医療費の自己負担支払額が限度額を超えた場合です。限度額は、世帯や所得、入院・外来、入院期間によって異なります。
加入されている各種健康保険組合・共済組合へ支給対象となるかどうかを事前にお問い合わせください。
交通事故等の第三者の加害行為のため受給者証を使って治療を受けようとするときは、加入されている医療保険者(共済組合なども含む)と、お住まいの区の区役所保険年金医療課(北須磨地区にお住まいの方は北須磨支所市民課)へ届け出をしてください。
障害者自立支援医療等他の公費負担医療制度からの給付を受けることができる場合、乳幼児等・こども医療費助成の対象とはならず、受給者証は使用できません。他の公費負担医療制度に定められた一部負担金や費用徴収額も助成対象外ですのでご注意ください。
受給者証または医療費助成資格認定通知書を交付されたあと、次のような変更があったときは、お住まいの区の区役所保険年金医療課(北須磨地区にお住まいの方は北須磨支所市民課)介護医療係ですみやかに変更手続きをしてください。
(注)(1)〜(4)、(6)の場合はお住まいの区の区役所保険年金医療課(北須磨地区にお住まいの方は北須磨支所市民課)介護医療係または出張所へ必ず届け出てください。
偽りや不正の行為によって、福祉医療費の支給を受けた場合には、助成額の全額または一部の額を返していただくことになりますのでご注意ください。
お住まいの区の区役所保険年金医療課(北須磨地区にお住まいの方は北須磨支所市民課)介護医療係、または保健福祉局高齢福祉部国保年金医療課医療係
(直通)078(322)5222
または
(代表)078(331)8181
神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年4月条例第6号)の改正に伴い、神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則を一部改正しました。
当該規則の改正は、予算の定めるところにより金銭の給付決定を行なうために必要となる規則を定めるものであり、神戸市行政手続条例(平成8年3月条例第48号)第37条第6項第3号に該当するため、意見公募手続を実施しませんでした。
神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年4月条例第6号)の改正に伴い、神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則を一部改正しました。
当該規則の改正は、条例の改正に伴い当然必要とされる規定の整理、用語の整理、項又は号の繰下げ等を内容とするものであり、神戸市行政手続条例(平成8年3月条例第48号)第37条第6項第8号に該当するため、意見公募手続を実施しませんでした。