2008年4月1日から、「老人保健医療制度」に変わり「後期高齢者医療制度」が始まりました。
後期高齢者医療制度の被保険者となった方のうち、高齢重度障害者医療費助成の対象となることがあります(障害要件、所得要件などの要件を満たす方)。詳しくは(高齢)重度障害者医療費助成をご覧ください。
医療を受けるときには後期高齢者医療被保険者証を窓口で提示してください。受診にあたっては以下の一部負担金が必要です。
(2008年7月までは、原則として老人保健制度での負担割合・負担額と同じです)
※現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療費被保険者がいる世帯の人をいいます。
ただし、課税所得145万円以上でも年収が次の金額に満たない人は、お住まいの区の区役所保険年金医療課(北須磨地区にお住まいの方は支所市民課)の介護医療係へ申請することにより1割負担となります。
後期高齢者医療制度の詳細については、兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
お住まいの区の区役所保険年金医療課(北須磨地区にお住まいの方は、北須磨支所市民課)介護医療係、または兵庫県後期高齢者医療広域連合まで。
この策定案に対する意見公募を実施しましたが、ご意見がありませんでしたので、公募にあたって公開したとおり策定いたしました。策定した規則の詳細は「後期高齢者医療に関する条例施行規則の策定について」をご覧ください。
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