こんなときは必ず14日以内に届出を
- 最終更新日
- 2011年2月25日
こんなときは、必ず14日以内に届出を
次のようなときは、区役所・支所または出張所(北神・西神中央)へ必ず届出をしてください。 届出が遅れると、さかのぼって保険料を納めなければなりませんし、適切な給付が受けられない場合があります。
国保に入る場合
国保に入る場合の必要書類です。
ほかに印かんもお持ちください。
市外から転入したとき
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転出証明書・連絡票
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転入先世帯の世帯主の保険証(追加加入のとき)
市内他区(支所)から転入したとき(須磨本区と支所間の転居を含む)
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旧区での保険証
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転入先世帯の世帯主の保険証(追加加入のとき)
他の健康保険をやめたとき
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健康保険資格喪失証明書
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世帯主の保険証(追加加入のとき)
子供が生まれたとき
(出産育児一時金の申請について)は関連文書をご覧下さい。
生活保護が廃止(停止)されたとき
旧住所地で特定同一世帯所属者連絡票又は、旧被保険者異動連絡票の交付を受けた方は、その連絡票もお持ちください。
国保をやめる場合
国保をやめる場合の必要書類です。
ほかに印かんもお持ちください。
市外へ転出するとき
他の健康保険に入ったとき
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健康保険資格取得証明書(または勤務先の健康保険証)
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国保の保険証
死亡したとき
(葬祭費の申請について)は関連文書をご覧ください。
生活保護が開始されたとき
75歳になられて後期高齢者医療制度に加入する場合は、国保は自動的に脱退の扱いになるので届出は不要です。
健康保険資格取得(喪失)証明書の用紙は区役所・支所においています。
pdfファイルでのダウンロードも可能です。
その他の場合
保険証をなくしたとき(破れたり汚れたりして使えなくなったとき)
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保険証(保険証が使えなくなったとき)
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本人であることを証明するもの
区内で転居したとき
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保険証
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転居先世帯の世帯主の保険証(追加加入のとき)
氏名や世帯主が変わったとき
修学のため市外で生活するとき
交通事故等で国保をつかうとき
市外の社会福祉施設等(次の1〜6)に入所等のため、転出するとき、また、その後に社会福祉施設等を変更するとき
1.介護保険施設
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特別養護老人ホーム
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老人保健施設
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介護療養型医療施設
2.特定施設(介護専用型特定施設のうち、その入居定員が30人以上であるもの及び混合型特定施設)
3.病院、診療所
4.障害者支援施設等
5.障害者グループホーム
6.児童福祉施設
40歳以上65歳未満の方が介護保険適用除外施設(次の1〜5)に入所・退所するとき
1.指定障害者支援施設
2.重症心身障害児施設
3.のぞみの園法に規定する施設
4.児童福祉法第27条第2項に規定する指定国立療養所等
5.労災特別介護施設