こんなときは必ず14日以内に届出を

最終更新日
2011年2月25日

こんなときは、必ず14日以内に届出を

次のようなときは、区役所・支所または出張所(北神・西神中央)へ必ず届出をしてください。 届出が遅れると、さかのぼって保険料を納めなければなりませんし、適切な給付が受けられない場合があります。

国保に入る場合

国保に入る場合の必要書類です。
ほかに印かんもお持ちください。

市外から転入したとき

市内他区(支所)から転入したとき(須磨本区と支所間の転居を含む)

他の健康保険をやめたとき

子供が生まれたとき

(出産育児一時金の申請について)は関連文書をご覧下さい。

生活保護が廃止(停止)されたとき

旧住所地で特定同一世帯所属者連絡票又は、旧被保険者異動連絡票の交付を受けた方は、その連絡票もお持ちください。

国保をやめる場合

国保をやめる場合の必要書類です。
ほかに印かんもお持ちください。

市外へ転出するとき

他の健康保険に入ったとき

死亡したとき

(葬祭費の申請について)は関連文書をご覧ください。

生活保護が開始されたとき

75歳になられて後期高齢者医療制度に加入する場合は、国保は自動的に脱退の扱いになるので届出は不要です。
健康保険資格取得(喪失)証明書の用紙は区役所・支所においています。
pdfファイルでのダウンロードも可能です。

その他の場合

保険証をなくしたとき(破れたり汚れたりして使えなくなったとき)

区内で転居したとき

氏名や世帯主が変わったとき

修学のため市外で生活するとき

交通事故等で国保をつかうとき

市外の社会福祉施設等(次の1〜6)に入所等のため、転出するとき、また、その後に社会福祉施設等を変更するとき

1.介護保険施設

2.特定施設(介護専用型特定施設のうち、その入居定員が30人以上であるもの及び混合型特定施設)

3.病院、診療所

4.障害者支援施設等

5.障害者グループホーム

6.児童福祉施設

40歳以上65歳未満の方が介護保険適用除外施設(次の1〜5)に入所・退所するとき

1.指定障害者支援施設

2.重症心身障害児施設

3.のぞみの園法に規定する施設

4.児童福祉法第27条第2項に規定する指定国立療養所等

5.労災特別介護施設