国保の加入者が出産したとき、平成21年10月1日以降の出産については、出産育児一時金として42万円(産科医療補償制度対象外の場合は39万円)が支給されます。
なお、平成21年9月30日までの出産については、38万円(産科医療補償制度対象外の場合は35万円)が支給されます。
※妊娠85日以上であれば流産・死産の場合にも支給されます。
※他の健康保険で出産育児一時金を受けられる方は、国保では支給されません。
※出産費用の負担軽減のため、直接支払制度があります。
緊急の少子化対策の一環として、医療機関等の窓口での出産費用の一時的な負担を軽減し、安心して出産できる環境を整えるため、平成21年10月1日以降の出産で、医療機関との間で直接支払制度の利用に合意された被保険者について、出産育児一時金の範囲で、実際に出産にかかった費用を神戸市国民健康保険から直接医療機関等に支払います。
なお、「助産制度」を利用する方、海外で出産された方についてはこの制度は利用できません。
(1) 分娩する医療機関等の窓口にて保険証を提示のうえ、直接支払の申請・受取にかかる代理契約を医療機関等と結んでください。
(2) 出産費用が42万円(※)を超える場合、超えた分の出産費用については医療機関等に支払いを行ってください。出産費用が42万円(※)に満たない場合、医療機関等での出産費用の支払いはありません。
(3) 出産育児一時金で受け取れる額と医療機関等に直接支払う額との間に差額がある場合は、差額支給の申請を住所地の区役所・支所の国保年金係で行ってください。
(※産科医療補償制度に登録した医療機関等以外での出産は39万円となります)
平成21年10月1日より、出産育児一時金直接支払制度が始まりましたが、直接支払制度を利用できない場合で出産費用の一時的な負担が難しい場合、受取代理制度を利用できる場合があります。この制度は、出産育児一時金(出産費用の範囲内)を医療機関等が世帯主に代わって受け取ることにより医療機関等の窓口での出産費用の負担を軽減するものです。
なお、この制度を利用するには、医療機関等で同意を得て、世帯主が事前に申請していただく必要があります。
神戸市国民健康保険から、出産育児一時金の支給が見込まれる世帯で、出産予定の被保険者が次の(1)・(2)に該当する方。