保険料の減免制度

最終更新日:2023年11月6日

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被災・離職等により保険料を納めることが困難な世帯は、以下のいずれかの要件に当てはまれば、保険料の減免を受けられる場合があります。

減免は、世帯主からの申請により適用されます。申請方法や必要書類、減免が受けられるかどうかは、住所地の区役所・支所(北神区役所・玉津支所は不可)の国保の窓口にご相談ください。
なお、倒産や解雇などにより離職された方や雇い止めにより離職された方の保険料軽減制度については「非自発的失業者に対する保険料等の軽減について」をご覧ください。

 所得が前年に比べて大幅に減った世帯

減免要件

  • 世帯の減免を受けようとする月の実収月額(※1)から「一時所得・譲渡所得等(以下、一時所得等)」を差し引いた金額が24万5千円以下。
  • 減免事由発生後の所得見込(※2)が前年の所得(※3)と比べて5割以下
  • 非自発的失業者に対する保険料等の軽減制度の適用を受けていない(※4)
※1 おおむね申請日の前3カ月(収入に変動が見込まれる場合は6カ月~1カ年)の平均所得額
※2 特定同一世帯所属者の所得を含む
※3 一時所得等を除く
※4 すでに非自発的失業者に対する保険料等の軽減制度の適用を受けている世帯は、原則として減免が適用されません。ただし、非自発的失業者に対する保険料等の軽減制度を適用せずに計算した減免額が、非自発的失業者に対する保険料等の軽減制度による減免額を上回る場合のみ、同水準となるように減免を行います。

減免額

  • 対比率に応じて、所得割額の5割~7割
前年所得との対比率表

前年所得との対比率
(実収月額÷前年所得の月額)

減免率

3割以下

7割

4割以下

6割

5割以下

5割

 所得が低い世帯

(1)世帯(特定同一世帯所属者を含む)の年間所得の見込み額が、下記の基準額以下のときに、減免されます。

2023年度の基準(※1)

年間所得の見込み額

減免額

43万円以下 均等割・平等割の5割
43万円+(国保加入者+特定同一世帯所属者)×29万円以下 均等割・平等割の3割
43万円+(国保加入者+特定同一世帯所属者)×53.5万円以下 均等割・平等割の1.5割
※1 被保険者の中に、給与所得者あるいは公的年金等受給者(以下、給与所得者等)がいる場合、上記の金額に、10万円×(給与所得者等の数-1)を加えた金額を基準とします。
※2 すでに法定減額制度の適用を受けている世帯は、上記の減免額が法定減額制度により減ずる額を上回る場合のみ、上回る額を減免します。
※3 すでに非自発的失業者に対する保険料等の軽減制度の適用を受けている世帯は、原則として減免が適用されません。ただし、非自発的失業者に対する保険料等の軽減制度を適用せずに計算した減免額が、非自発的失業者に対する保険料等の軽減制度による減免額を上回る場合のみ、同水準となるように減免を行います。
年間所得の見込み額(単位:円)
被保険者数 減免可能な
所得見込額
(上限)
(注1)
左の所得額を収入額におきかえると
(注2)
給与の場合 公的年金
64歳以下の場合(注3)
公的年金
65歳以上の場合
1人 965,000 1,515,000 1,653,334 2,215,000
2人 1,500,000 2,259,999 2,366,667 2,750,000
3人 2,035,000 3,023,999 3,080,001 3,285,000
  • (注1)減免対象所得額は、国保加入者と特定同一世帯所属者の所得の合計金額です。世帯主でも、特定同一世帯所属者でない方や国民健康保険に加入してない方の所得は含みません。
  • (注2)収入額は、その所得が1人のもので、給与か年金のどちらか1種類の場合の参考例です。
  • (注3)公的年金の年齢は、2023年度保険料の減免の場合、2023年12月31日現在で判定します。

 (2)一部負担金減免を受けた世帯

医療費の一部負担金を減額・免除された世帯は、所得割額・均等割額・平等割額の3割または5割が減免されます。

減免区分表
減免区分 所得割額 被保険者均等割額 世帯別平等割額
一部負担金免除 5割 5割 5割
一部負担金減額 3割 3割 3割

特定同一世帯所属者とは

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療制度の資格取得日以降、国民健康保険の世帯主に変更がない方をいいます。

 災害により被害を受けた世帯

減免要件

  • 震災、風水害などの災害により、住宅・家財等が2割以上の損害または床上浸水による損害を受けた
  • 前年中の所得が1,000万円以下

減免額

  • 損害程度と世帯の所得に応じて、所得割額・均等割額・平等割額の3割~10割
損害程度による減免額
損害程度 被災当時のその世帯の被保険者
及び特定同一世帯所属者の減額判定所得
~100万円 ~500万円 ~1000万円 1000万円超
2割以上~5割未満
または床上浸水
7割 5割 3割 適用不可
5割以上または全壊、全焼、半壊、半焼、流失 10割 7割 5割

※損害を受けた月以降の6カ月間の保険料が減免されます。

東日本大震災により被害を受けた世帯

東日本大震災の被災者で、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国からの避難指示区域等、または旧緊急時避難準備区域等から避難してこられた世帯は、2024年3月31日までの保険料が減免されます。
ただし、本減免措置は2023年度より順次終了となります。下表の地域に居住されていた世帯は、地域ごとに定める減免期間および減免割合に応じて減免されます。
減免期間および減免割合は、「東北地方太平洋沖地震に伴う国民健康保険の減免に関する基準」の別表をご覧ください。

対象 具体的な福島県内の対象地域
2014年までに避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等(※)
  • 広野町、楢葉町の一部、南相馬市の一部(旧緊急時避難準備区域)
  • 川内村の一部、田村市(旧緊急時避難準備区域及び旧避難指示解除準備区域)
  • 特定避難勧奨地点
2015年に避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等
  • 楢葉町の残り全域(旧避難指示解除準備区域)
2016年に避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等
  • 葛尾村の一部、南相馬市の一部(旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域)
  • 川内村の残り全域(旧居住制限区域)
2017年に避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等
  • 飯舘村の一部、浪江町の一部、川俣町、富岡町の一部(旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域)

※「旧避難指示区域等」・・・2013年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特勧奨地点を含む)、2014年度に指定が解除された旧避難示準備区域等(田村市の一部、川内および南相馬市の特定避難勧奨地点)、2015年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、2016年度及び2017年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、2019年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)

 給付制限を受ける方

刑事施設などに収容されたことにより保険給付を受けられない方で、その期間が2カ月を超える方は均等割額が免除されます。

注意事項

  • 上記の要件に複数該当する場合でも、いずれか一つの減免のみ適用します。ただし、「災害により被害を受けた世帯」、「給付制限を受ける方」の減免は重複して適用します。
  • 「所得」とは、給与所得の場合は収入額から給与所得控除額を差し引いたもの、公的年金の場合は公的年金収入額から公的年金等控除額を差し引いたものをいいます。なお、営業所得を求めるための必要経費には専従者控除(給与)額を含みません。
  • 保険料が賦課限度額である世帯は、限度額を適用する前の保険料(算定用所得額×料率+均等割額+平等割額)をもとに減免額を計算します。限度額を適用する前の保険料から減免額を差し引いた額が賦課限度額を上回る場合、減免は適用できません。なお、「災害により被害を受けた世帯」および「給付制限を受ける方」の減免は、限度額を適用した後の保険料額から減免額を計算し、減免を適用します。
  • 減免申請は、原則として、減免を受けようとする保険料の最初の納期の納期限前7日までに行ってください。
  • 減免決定後、減免理由が消滅した場合には、すみやかにその旨を申告してください。 

保険料の減免の取扱要綱

下記お問い合わせフォームについて

以下の情報を「問い合わせ内容」にご記入いただくことで、より詳細な回答ができます。
  • 被保険者証番号(7桁):被保険者証の右上に記載。お持ちでない場合は記入不要です。
  • 生年月日
なお、申請方法や必要書類、減免が受けられるかどうかは、世帯の現状をくわしく聞き取ってから判定するため、下記お問い合わせフォームからは回答できかねます。恐れ入りますが、住所地の区役所・支所(北神区役所・玉津支所は不可)の国保の窓口にご相談ください。

区役所・支所問い合わせ先

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課