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最終更新日:2024年2月20日
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前年中の所得の世帯全員分(加入者でない世帯主及び特定同一世帯所属者を含む)の合計額が、国の定める所得基準を下回る世帯については、保険料(均等割額と平等割額)を下表のとおり減額します。
前年中の所得が下記の金額以下 | 減額割合 |
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43万円+[10万円×(給与所得者等の数-1)] | 7割 |
43万円+[(被保険者数+特定同一世帯所属者の人数)×29万円]+ [10万円×(給与所得者等の数-1)] |
5割 |
43万円+[(被保険者数+特定同一世帯所属者の人数)×53.5万円]+ [10万円×(給与所得者等の数-1)] |
2割 |
|
保険料の減額は世帯全員分の所得が申告されていないと基準に該当するかどうかの判断ができないため、減額はされません。前年中の所得が把握できていない世帯には、所得についておたずねするために、「所得状況の回答書(簡易申告書)」をお送りしますので、必ず期日までにご回答ください。
65歳未満で、かつ下記の雇用保険を受給されている方。
国民健康保険料は、前年の所得により算定されますが、対象者の方の前年の給与所得を30/100として算定します。
保険料の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その年度の翌年度末までとします。
例 | 離職日 | 軽減期間 |
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2022年3月31日から2023年3月30日まで | 離職日の翌日から2024年3月末まで | |
2023年3月31日から2024年3月30日まで | 離職日の翌日から2025年3月末まで |
産前産後期間に神戸市国民健康保険の資格を有する被保険者
国民健康保険料のうち、産前産後期間の所得割額、被保険者均等割額を減免。
例 | 出生日(出産予定日) | 軽減期間 | |
単胎の場合 | 多胎の場合 | ||
令和5年12月20日 | 令和6年1月~令和6年2月 | 令和6年1月~令和6年2月 | |
令和6年3月1日 | 令和6年2月~令和6年5月 | 令和6年1月~令和6年5月 | |
令和6年5月15日 | 令和6年4月~令和6年7月 | 令和6年2月~令和6年7月 |
世帯の一部の被保険者が国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することで、国民健康保険に加入している被保険者が一人となる世帯の保険料は、対象となってから5年を迎える年度末まで平等割額が「2分の1」、その後、3年度の間「4分の1」軽減されます。
勤務先の健康保険に加入していた本人が後期高齢者医療制度に移行したため、被扶養者だった65歳以上の人(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合、保険料の「所得割」の全額と2年間に限り「均等割」の5割が免除されます。また、旧被扶養者のみの世帯の場合、2年間に限り「平等割」の5割も免除されます。
問い合わせ先 | 神戸市国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター |
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電話番号 | 078-381-7726 |
受付時間 | 平日8時45分~17時15分 |