第2号被保険者の場合、新規認定申請に先立ち、資格者証の交付を受けていただく必要があります。この資格者証は、被保険者証の代わりに認定申請書に添付してください。
資格区の介護医療係に、
を持参して介護保険被保険者資格の確認・登録をし、資格者証の交付を受けてください。
第2号被保険者については、この登録が済まなければ被保険者番号が決まらず認定申請できません。
資格者証入手後の手続きは第1号被保険者と同様です。認定申請書の入手にお進みください。
新規申請時に行っているので、上記の資格の確認・登録は不要です。
ただし、申請のたびに医療保険証のコピーまたは医療保険被保険者資格証明書のコピーを同封していただく必要がありますので、ご注意ください。
市内に住所のある40歳〜64歳の医療保険加入者
その要介護・要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(下記の16項目)によって生じたものであること
※要介護状態・要支援状態の原因が特定疾病によるものであることについての審査・判定は、認定申請後の介護認定審査会で行われます。
<認定申請手続きについて>
神戸市保健福祉局高齢福祉部介護保険課(認定事務センター)
電話:078-232-4860 FAX:078-232-4861
<被保険者資格取得手続きについて>
各区・北須磨支所 介護医療係