主治医(かかりつけ医)の確認

最終更新日
2011年10月3日

 要介護認定には主治医(かかりつけ医)の意見書が必要であることを説明し、申請手続きが円滑に進むように、申請者に適切な指導・助言を行ってください。
 特に主治医に事前に連絡(必要により受診)したかどうかを確認し、まだ連絡していない方には、なるべく早く主治医へ連絡(必要により受診)するよう、勧奨してください。

主治医についての説明

 次の事項を説明してください。

主治医欄の記入

 認定申請書の主治医欄には、主治医氏名(姓・名とも)、医療機関名、所在地・電話番号を記載するので、これらの確認が必要です。記入に際しては、被保険者本人または家族の意思が正確に反映されなければなりません。
 また、主治医の診療科目も記載していただきたいので、できればその確認をお願いします。

主治医意見書予診票の活用

 申請代行時に、被保険者等と主治医が密接に連携をとれているなど予診票の記入が不要と判断する場合を除き、主治医を受診する際に記入して提出するよう説明してください。なお、主治医意見書予診票は主治医意見書を作成するために利用していただくものです。

 特に下記例のような主治医が被保険者の日頃の状況を把握することが困難な場合等は、予診票を記入のうえ受診を行うよう説明してください。

(例)主治医が被保険者の日頃の状況を把握することが困難な場合
 ・初診から間もない場合
 ・被保険者の日頃の状況を把握するには通院の間隔が長い場合
 ・被保険者に認知症等があり、家族等の受診介助がなく、聞き取りによっても状況把握が困難な場合

<医療機関の方へ>

 患者様が受診時に主治医意見書予診票をお持ちでなく、主治医意見書記載に当たって主治医意見書予診票をご利用される場合は患者様へお渡しください。
 なお、主治医意見書を神戸市へご提出される際に、主治医意見書予診票は同封しないようお願いいたします。(主治医意見書予診票は各医療機関で保管してください。)

主治医がいない場合(主治医紹介制度について)

 認定申請者に主治医がいない場合は、「主治医紹介制度」を利用することができます。原則として本人または家族から、資格区の健康福祉課あんしんすこやか係にご相談ください。どうしても、本人または家族が手続きを行えない場合は、申請代行事業者からご相談ください。
 なお、この制度は、申請者の医学的管理をできる医師を継続して確保することの支援を目的としており、認定申請のためだけに一時的に医師を紹介することを目的とするものではありませんので、ご注意ください。
 紹介の依頼がありますと、各区の医師会と連携して対応を進めます。

関係条文等

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